4月28日、セブン&アイ・ホールディングスが5月26日開催の定時株主総会に関する株主総会参考書類等を東証ウェブサイトに開示した(発送は5月4日)。そこでは、第2号議案「取締役14名選任の件」において、その付議に至った経緯を以下のように説明している。
① 指名・報酬委員会による検討の結果、社内役員が提出した原案は承認されなかった
② 同委員会の答申に従って取締役会が審議したところ、原案は過半数を得られず否決された
③ 後に生じた与件も踏まえ、同委員会は新たに本案を組成して取締役会の承認を得た
② 同委員会の答申に従って取締役会が審議したところ、原案は過半数を得られず否決された
③ 後に生じた与件も踏まえ、同委員会は新たに本案を組成して取締役会の承認を得た
与件 : 前提として与えられている条件
資本市場は、一連の動きを「コーポレートガバナンスが機能した事例」として高く評価しているようである。
では何故、これがセブン&アイで実現したのだろうか。一つの解釈として、・・・
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