これまで日本企業では、現社長が自分に対し従順な者を次期社長にし、自らは会長となり、“院政”を敷くというケースが少なからず見られた。こうした中、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社で設置が相次いでいるのが「任意の指名委員会」だ。監査役会設置会社や監査等委員会設置会社における指名(諮問)委員会は、指名委員会等設置会社における指名委員会と違って法律(会社法)により設置が要求される委員会ではなく、あくまで企業が任意に設置するものに過ぎない。当然ながら、任意の指名委員会の権限も法定されているわけではないため、各社の任意の指名委員会を見ると、取締役会に単なる助言をするだけの権限しか持たないところから、取締役会が社長の選任および解任について指名委員会の決定と異なる意思決定をする場合は外部にその理由を開示する旨の社内規定を設けているところまで様々だ。
いずれにせよ投資家からすれば、任意の指名委員会の設置は、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社における社長の選任が従来よりも透明性の高いものとなることが期待される歓迎すべきコーポレートガバナンス向上策と言える。
ただ、実際に任意の指名委員会がそのような機能を果たせているとは言い切れないのが現状だろう。
任意の指名委員会を実効性のあるものとするうえで最も重要なのは、・・・
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