東証上場企業のうち従業員持株会を導入している企業の比率は9割近く(2016年3月末で89%)あり、おおむね導入済みと言える状況だが、導入済みの企業における次の課題は「奨励金の額の引き上げ」と言えそうだ(奨励金についてはケーススタディ「【株価】株価が安すぎるのでは?」の「(5)持株会の利用」を参照)。
東証上場企業のうち従業員持株会を導入している企業の比率は9割近く : 2016年3月末現在の東京証券取引所に上場している内国企業3,508社のうち、大和証券、SMBC 日興証券、野村證券、みずほ証券及び三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の5社のいずれかと事務委託契約を締結している従業員持株制度を有する3,123社の割合。
従業員持株会の拠出金への奨励金とは、企業が従業員持株会の加入者である従業員に対し、持株会を通じた株式取得に際して付与する金銭のこと。奨励金は、税務上、従業員に対する給与として扱われる(源泉所得税が課税される)。支給される奨励金の額に法的に明示された上限額は存在しないが、日本証券業協会の「持株制度に関するガイドライン」によると「福利厚生制度の一環として取り扱われる範囲内において、定時拠出金に関して一定比率を乗じた額又は一定額の奨励金を付与することができる」とされている。
では、「福利厚生制度の一環として取り扱われる範囲内」とは具体的にどの程度の奨励金の支給額を指すのであろうか。この点について公的なガイダンス・・・
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