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役員持株会を活用した株式報酬の留意点とリスク

コーポレートガバナンス・コードが役員報酬と中長期的な業績との連動性を求めていること(原則4-2、補充原則4-2①)などを踏まえ、多くの企業が役員報酬制度の見直しに動いている。こうした中、リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式報酬)などと並び検討の俎上に載せられているのが役員持株会を活用した株式報酬だ。

上場企業の中でも特に中堅以下の企業においては、役員持株会の活用を検討しているところが少なくない。これまでも役員持株会を任意で設ける企業はあったが、今後は「社内規定」を設け、報酬パッケージとして「役位別の最低拠出額」を定めることで、中長期的な業績と連動した役員報酬制度に代えようというわけだ。

企業が役員持株会を活用する最大の理由は、・・・

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