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指名・報酬委員会の実務指針、両委員会の連携を提案

コーポレートガバナンス・コード補充原則4-10①が、役員の指名・報酬について「任意の諮問委員会」の設置を勧めていることから、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社で任意の指名・報酬委員会を設置するケースが急増しているということは、2016年11月29日のニュース「代表取締役の指名アセスメントの手法」でお伝えしたとおり。ただ、任意の指名・報酬委員会(以下、両委員会)には、指名委員会等設置会社のようにメンバー構成や運営方法を定めた明文上のルールがない。このため、「両委員会の委員長を誰にするのか」「両委員会における委員の社内・社外比率をどうするのか」といった両委員会の構成員の問題、「社長・CEOの指名・報酬を諮問対象にするか否か」「社長・CEOの指名・報酬を諮問対象にするとして、実効性ある委員会にするためにはどうすればいいか」など両委員会の運営方法に悩む上場企業は少なくない。

こうした中、経済産業省が設置している「CGS研究会」(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)が「指名・報酬委員会の実務指針」(以下、実務指針)を来月(2017年3月)中に公表することが当フォーラムの取材で判明した。・・・

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