2015年6月にコーポレートガバナンス・コードが施行されて以来、任意の指名・報酬委員会制度を導入する上場企業が増えている。補充原則4-10①が、取締役会の下に「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会」を設置することを推奨しているからだ(下記の赤字部分参照)。
補充原則4-10① 上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、例えば、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。 |
もっとも、任意の指名・報酬委員会を設置してはみたものの、単に「設置しただけ」にとどまり、実質を伴っていないケースが少なくないことが、・・・
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