平成29年度税制改正における役員給与税制の改正により、役員の退職給与で利益や株価を基礎として算定されるものは「業績連動給与」(平成29年度税制改正で売上等が算定指標に加えられたことを受け、「利益連動給与」から名称変更)の損金算入要件(例えば、業務執行役員ごとに客観的な算定方法の内容を開示すること)を満たさない限り、その全額が損金不算入とされたところだが(2017年2月22日のニュース「譲渡制限付株式報酬や株式交付信託は退職給与になるか?」参照)、これにより従来型の役員退職慰労金が損金不算入になるのではないかとの懸念が広がっている。・・・
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