2017年2月10日のニュース「『会長』の社外役員兼職は何社までOK?」でお伝えしたとおり、議決権行使助言の準大手グラスルイスは取締役・監査役の兼職数について、①業務執行者による兼務は2社まで、②非業務執行者による兼務は5社までとする新基準を今年(2017年)1月から適用している(「業務執行者」の解釈は上記ニュースの最終段落参照)。同基準に抵触する社外役員候補者は相当数に上るものとみられる。特に懸念されるのが代表権のある会長による兼職だが、上場企業の株主総会担当者に話を聞くと、・・・
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