取締役会は上場会社のガバナンスの肝であり、取締役会の充実がガバナンスの充実に直結する。会社法やコーポレートガバナンス・コードが上場会社に社外取締役の選任を求めている(会社法327条の2、コードの原則4-8)のも、社外取締役が取締役会で意見を述べたり、時には社内取締役の意見に反対することによって取締役会の議論が活性化し、その結果取締役会が充実したものとなることを期待しているからに他ならない。投資家にとっても、投資対象企業の取締役会の充実度は最大の関心事の一つであることは言うまでもない。
取締役会の充実度を測るためにコーポレートガバナンス・コードに盛り込まれたのが取締役会評価(コードの補充原則4-11③)だが、取締役会評価を実施している(コンプライしている)上場会社は東証本則市場上場会社の55%に過ぎない(東京証券取引所が公表したコーポレートガバナンス・コードへの対応状況の集計結果(2016年12月末時点)参照)。逆に言うと、取締役会評価を実施できていない本則市場上場会社が半数近くあることになるが、こうした上場会社でも取締役会の充実度を簡易的に測る指標がある。それは・・・
本則市場 : 東証一部・二部市場のこと。本則市場以外の市場がマザーズ、JASDAQ、TOKYO PRO Marketである。
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