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「退職金」としての株式報酬の是非

リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式報酬)や株式交付信託を役員への「退職金」()にしようと考える上場企業は少なくない。その理由の一つとして、退職金とすれば役員の所得税負担が軽いということがある。これまで明確でなかった法人税の取扱いについても、退任時に譲渡制限を解除するリストリクテッド・ストックや退任時に株式を交付する株式交付信託は、業績に連動して譲渡制限か解除される株式数やポイント(株式交付信託の場合)が変動しない限り、退職給与として損金算入できるとの見解が当局から示されている(経済産業省・「攻めの経営」を促す役員報酬 ~企業の持続的成長のための インセンティブプラン導入の手引~ Q19の※参照。税務上の取扱いの概要は2017年2月22日のニュース「譲渡制限付株式報酬や株式交付信託は退職給与になるか?」参照)。

 具体的には、リストリクテッド・ストックであれば譲渡制限の解除を退任時、株式交付信託であれば株式の交付を退任時とする。

ただ、投資家が役員報酬のインセンティブ強化を求める中、退任時まで株式を保有し続けるようなタイプの役員報酬は投資家のニーズに反するのではないかとの指摘も聞かれるところだ。この点についてウイリス・タワーズワトソンのコーポレートガバナンス・アドバイザリーグループでリーダーを務める櫛笥隆亮 氏は・・・

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