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独立社外取締役、焦点は「人数」から「比率」へ

2015年6月にコーポレートガバナンス・コードが施行されてから、はや2年超が経過した。その間、同コードにより独立社外取締役の2名以上の選任が求められる(下記のコーポレートガバナンス・コード原則4-8前段を参照)本則市場(一部、二部)上場企業は独立社外取締役の確保に努めてきた。その結果、東証一部では、2名以上の独立社外取締役を置く上場企業の比率は9割(88.0%)に迫っている(7月26日に東証が公表した「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況」参照)。JPX日経400銘柄に限ると、2名以上の独立社外取締役を置く上場企業は96.0%に達する。今や一部上場企業では、「2名以上の独立社外取締役選任」はガバナンスを確保するうえでの最低ラインになったと言っても過言ではない。・・・

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