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続報・CGコード改訂 企業年金への関与を求める原則に込められた“警告”

昨日(2018年3月13日 )のニュース「速報・CGコード改訂の3つのポイント」でお伝えしたとおり、導入以来初めてとなるコーポレートガバナンス・コードの改訂では、母体企業に企業年金への関与が求められたこと(原則2-6)がポイントの1つとなっている。

原則2-6は新設されたコードであり、その全文は以下のとおりとなっている。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用(運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を含む)の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。

この中で、企業への“警告”ともとらえられるのが、・・・

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