印刷する 印刷する

任意の諮問委員会、設置しなければ「エクスプレイン」必要に

(2018年)6月からの施行に向け現在パブリックコメントに付されているコーポレートガバナンス・コードの改訂案(以下、改訂CGコード案)の中で(改訂CGコードの提出期限等については2018年4月3日のニュース「東証、改訂CGコードに対応したCG報告書の年内提出求める」参照)、改訂案を提言した「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(以下、フォローアップ会議)で厳格化を求める声が強かったのが、任意の指名委員会・報酬委員会について規定する補充原則4-10①だ。同原則については、下記の見直しが提案されている(赤字が見直し部分)。

上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、例えば、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。

追加された「指名委員会・報酬委員会など、独立した」という文言は、従来からある「指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため」「取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする」という部分と類似しているなど、一見すると本改訂はそれほど重大なものには見えないかもしれないが、実はそうではない。この改訂のポイントとなるのは、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから