(2018年)6月1日から施行された改訂コーポレートガバナンス・コードでは、政策保有株式について「保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべき」とされたほか(【原則1-4.政策保有株式】を参照。また、個別の政策保有株式ごとの開示の要否については、2018年5月23日のニュース「政策保有株式、「精査・検証結果」を個別企業ごとに開示する必要は?」参照)、政策保有株主から株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより売却等を妨げるべきではない(補充原則1-4①)、政策保有株主との間で取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行うべきではない(補充原則1-4②)とされ、政策保有株式に関する原則が大幅に強化されている。
その背景には、2015年6月に導入されたコーポレートガバナンス・コードにも政策保有に関する方針の開示を求める旧原則1-4を盛り込んだにもかかわらず、株式持ち合いの解消が思ったほど進まなかったということがある(2017年10月18日公表の金融庁資料「コーポレートガバナンス改革の進捗状況」19ページ参照)。今回の改訂を重く受け止める上場企業は少なくないことから、今後は持ち合いの解消が進展する可能性はあろう。
こうした中で最近見受けられるようになったのが、・・・
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