政府は女性が活躍する社会の実現を目指し、上場企業役員に占める女性の割合を「5%(早期)、更に10%を目指す(2020年)」ことを盛り込んだ第4次男女共同参画基本計画(15ページ参照)を2015年12月に閣議決定しているが、こうした流れを受け、(2018年)6月1日から施行されている改訂コーポレートガバナンス・コードの原則4-11では、役員構成の多様性の一つとして「ジェンダー」が例示されたところだ(2018年3月16日のニュース「続報・CGコード改訂 「ジェンダー・ダイバーシティ」のコンプライ基準」参照)。
原則4-11の改訂は、女性社外役員の選任ニーズに拍車をかけることになるだろう。欧州では、かねてから1人の女性が複数の会社の社外取締役を兼任する「黄金のスカート(golden skirt)」現象が問題視されているが(2015年11月4日のニュース「欧州で問題化する“ゴールデン・スカート”現象」参照)、いずれ日本でも同様の状況が起こるかもしれない。
このように女性の社外役員を選任することにより役員構成の女性比率を高めることはできても、真のジェンダー・ダイバーシティの実現と言える「CEOをはじめとする経営幹部の女性比率」を高めることは容易ではない。これは、日本よりジェンダー・ダイバーシティが進む欧米企業でも同様だ。例えば米国では・・・
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