間もなく3月決算会社の定時株主総会が始まるが、社外取締役を選任していない会社の株主総会では、株主からその理由を問う質問が出ることになりそうだ。
近く国会で成立する会社法改正案では、上場会社等*が社外取締役を置いていない場合、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告において株主に開示するとともに、定時株主総会でも説明しなければならないことになった。「株主総会での説明」となれば、その場で株主からの質問に回答しなければならないため、社外取締役選任を良しとしない経営陣にとっては、単に事業報告に理由を記載するよりも、より強いプレッシャーになるからだ。
* 会社法上の公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、有価証券報告書の提出義務を負う会社のこと。
改正会社法が施行されるのは平成27年4月1日になる見込みであり、今回の株主総会は理屈のうえでは改正法の影響は受けないとはいえ、改正会社法をにらんで多くの会社が社外取締役の選任に動く中、これに対応していないとなれば、株主の目を引くのは間違いないだろう。
では、「社外取締役を選任していない理由」を問われたらどのように回答すればよいのだろうか。・・・
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