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社外取締役に対して吹き始めた逆風

周知のとおり、(2018年)6月1日から施行されている改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、改訂CGコード)原則4-8(独立社外取締役の有効な活用)が、3分の1以上の独立社外取締役を選任することを従来より慫慂する書きぶりに変更されたが、東証は「3分の1以上の独立社外取締役を選任していないからと言ってエクスプレインを求めるものではない」旨の見解を示している(改訂CGコードに寄せられたパブコメへの回答40ページ一番下の※、41ページ一番下の※参照)。とはいえ、議決権行使助言会社最大手のISSが2019年2月から「指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社において、取締役の3分の1が社外取締役でない場合には、経営トップ(社長および会長)の選任議案に反対する」との方針を示している(2017年10月30日のニュース「ISS 2018年日本向け助言ポリシーのポイント」参照)ことや、多くのグローバル機関投資家は「3分の1以上」を当然視しており、議決権行使基準において「3分の1未満の場合には経営トップの選任議案に反対する」旨を定めるケースも増えてきていることなどから(例えば、日本で約2,000社を投資対象とする米国ステートストリート・グローバル・アドバイザーズなど)、社外取締役の増員を図る上場企業は多い。

慫慂 : 勧めること

ただ、社外取締役の増加に伴い、・・・

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