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英SSコード、コンプライorエクスプレイン⇒アプライ&エクスプレインへ

日本のスチュワードシップ・コード(2014年2月~)が手本にした英国スチュワードシップ・コード(2010年~)が2012年以来7年ぶりに大幅改訂される。スチュワードシップ・コードを所管する英国の財務報告評議会(FRC= Financial Reporting Council)は(2019年)1月30日、スチュワードシップ・コードの改定案を公表した。改訂案は3月29日までパブリックコメントに付され、2019年夏に最終版が確定する予定となっている。

財務報告評議会(FRC= Financial Reporting Council) : コーポレートガバナンスに関する独立の規制機関’

“大改訂”の名のとおり、今回の改訂では、内容面(後述)もさることながら、コードの体系自体に大幅な変更が加えられている。現行のスチュワードシップ・コードは、「7つの原則」とそれぞれの原則に関する複数のガイダンスで構成されているが、改訂案では、(1)柱となる14原則、(2)具体的な内容を示した33の細則、(3)さらに詳細な説明や具体例を記した33項目に及ぶガイダンスが設けられるとともに、「アセット・オーナー(年金基金等)及びアセット・マネージャー(運用会社等)向け」と「サービス・プロバイダー(議決権行使助言会社等)向け」のコードに明確な区切りが設けられた点、注目される。

そして特筆されるのは、コードのうち「細則」についてはこれまでと同様「コンプライorエクスプレイン」(適用するか、適用しない場合にはその理由を説明する)のアプローチが取られるものの、「原則」についてはスチュワードシップ・コードに署名した全ての機関に適用(アプライ)を求めるとともに、どのように適用したかを説明させる「アプライエクスプレイン」のアプローチが取られるということだ。運用機関などがすべての原則を適用しなければならなくなれば、企業への締め付けもきつくなることが予想される。

改訂内容のポイントは以下の3つ。・・・

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