日産自動車のカルロス・ゴーン元会長が、有価証券報告書に開示されていた株価連動報酬といった「報酬」に加え得ていた住宅の無償供与や家族旅行の経費負担等の「財産上の利益」を開示していなかったことが金融商品取引法違反に問われたことをきっかけに(同法違反の詳細は2018年11月21日のニュース『「従業員によるガバナンス」の有効性を示した日産事件』参照)、絶対的な権力を有する経営トップがいる上場企業は投資家から同様の懸念を抱かれる可能性がある。一方、欧米ではそもそも上場企業の役員報酬と一般従業員給与の極端な格差が問題視されている。例えば英国では、株主総会で企業業績から見て高すぎると判断された役員報酬議案に多くの反対票が投じられるケースが発生していることを受け、格差を是正するための規制も強化されているが(2017年2月27日のニュース 「海外機関投資家、役員報酬議案に厳しい基準」、2018年1月25日の【特集】「EU株主権利指令の改正に伴う経営者報酬への影響」、2018年6月19日 のニュース「英国、非上場の大企業にもCGコード」参照)、これに加え、・・・
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