印刷する 印刷する

海外子会社役員への株式報酬

海外子会社の売上等の増加とともに、海外子会社の役員をいかに処遇するかは日本企業にとって重要な経営課題の一つとなりつつある。日本の親会社の役員とベクトルを合わせるためには、近年日本企業でも導入が相次いでいる譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)を付与するということも考えらえるが、この場合ネックとなるのが、・・・

譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック) : 一定期間の譲渡制限が付された株式報酬で、企業が株式を無償取得することとなる事由(没収事由:例えば所定の期間勤務を継続しない、目標の業績に未達など)が定められているものを指す。リストリクテッド・ストック(restricted stock)という呼称も定着している。

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから