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社外取締役の「コンティンジェンシープラン」の必要性

周知のとおり、早ければ今年(2019年)秋の臨時国会に提出される会社法改正案では、公開会社かつ大会社である有価証券報告書提出会社に対して、社外取締役の設置が義務付けられる。本法案が成立すれば、ほとんどの上場会社は少なくとも1名の社外取締役を選任しなければならないことになる。もっとも、2015年に施行された改正会社法が「(社外取締役が1人もいない場合)社外取締役を置くことが相当でない理由の説明」を義務付けたことと、これに先立ち、2013年に議決権行使助言会社最大手のISSが社外取締役のいない企業の経営トップの再任に反対する助言ポリシーを導入したことなどにより、既にほとんどの上場会社は社外取締役を選任済みであるため、この改正による実質的なインパクトは限定的とみられる。

大会社 : 負債200億円以上または資本金5億円以上の株式会社

では、現時点で社外取締役がゼロの上場会社は何社あるのだろうか。東証一部に限定して確認してみたところ、4月12日現在でわずか・・・

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