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KAMが導入された場合に予想される企業の負担

周知のとおり、2021年3月期決算の有価証券報告書の監査から、会計監査人(=公認会計士 以下、監査人)が会計監査において「特に重要と判断した事項」であるKAM(Key Audit Matters=監査上の主要な検討事項)の記載が始まる。ただし、KAMは「それ以前の決算に係る財務諸表の監査」から記載することを妨げないこととされており(2018年7月5日公表の「監査基準の改訂について」の三 実施時期等の1)、3月決算企業であれば現在進行中の「2020年3月期」からの早期適用も認められる(2019年6月14日のニュース「KAMを早期適用すべき? 3月決算企業の経営判断、期限迫る」参照)。こうした中、三菱ケミカルホールディングスは2019年3月期において、会計監査の透明性を高める観点から、「監査上の主要な検討事項(すなわちKAM )」に相当する事項の報告を監査人より受け、自主開示している。監査人がKAMとして決定(あるいは記載)すべきであった取引や事実を原因とした不正または誤謬が発覚すれば、監査人は「正当な注意を払って監査を行っていなかったこと」について責任を問われることになる。このため、監査人はこれまで以上に監査手続を厳格化することが予想され、結果として企業側の監査対応負担が重くなる可能性は否定できない(2018年7月19日のニュース「KAMの導入が確定、企業の監査対応はどう変わる?」参照)。実際のところ企業の負担がどの程度重くなるのか、・・・

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