印刷する 印刷する

新型コロナウイルス、「感染の疑いがある者」への対応

世界中を恐怖に陥れている新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」に認定された。厚生労働省の発表によれば、国内では(2019年2月7日現在)25人の感染者が確認されている。企業としても早急に対応を検討し、実行するべき時期に来ていると言えるだろう。

まず身近なところでは、従業員全員に向けて、インフルエンザ等の一般的な感染症予防対策と同様に「手洗い・うがい・咳エチケット(マスクの配布、着用推奨など)の徹底」を呼び掛けておきたい。この呼び掛けの最大の目的は言うまでもなく職場で感染症が蔓延しないようにすることにあるが、会社が従業員の健康を気遣っていることをアピールする効果も決して小さくない。会社が従業員を大切に思う姿勢は、会社へのロイヤリティーを高めることにつながる。

仮に、潜伏期間と言われる「14日以内」に中国・湖北省に滞在していた従業員や湖北省滞在者と濃厚に接触した従業員については、保健所に連絡したうえで新型コロナウイルスに対応できる医療機関を受診させるべきだ。その結果、万が一感染していることが確認されたら、感染症法により都道府県知事から就業制限を受けることになる。都道府県知事からの就業制限ともなると、もはや会社の責任が及ばない不可抗力の出来事であることから、就労しなかった日については、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、従業員との間で特約(就業規則を含む労働契約における定め)がない限り、無給で差し支えない。

対応が難しいのは、「感染の疑いがある」従業員(例えば、家族が湖北省滞在者と濃厚接触していた従業員など)への対応だ。・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから