いまだ多くの上場企業では取締役会議事録に取締役・監査役が署名または記名押印するという実務が行われているが、一部新聞等でも報じられたとおり、クラウド電子署名(詳細は後述)も取締役会議事録の成立要件として有効ということが明確化されたところだ。法務省を動かしたのがコロナ禍であることは間違いないが、同省はあくまで現行会社法の解釈上、クラウド電子署名が認められるとの考えを示している。
署名 : 本人が自筆すること
記名 : 印刷、ゴム印、代筆などにより記載すること
会社法上、取締役議事録が「書面」をもって作成されている場合には、取締役会に出席した取締役及び監査役はこれに「署名し又は記名押印」しなければならないが(会社法第369条3項)、取締役議事録が「電磁的記録」をもって作成されている場合には、「署名又は記名押印に代わる措置として電子署名をする」こととさされている(同条4項、同法施行規則225条1項6号、2項)。・・・
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