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税制改正きっかけに子会社や投資先の持株比率引上げも

 政府は現在、安倍政権が“国際公約”としている法人税率の引下げを実現するため、その財源を検討している。「財源」と言っても別に新たな税金を課すわけではなく、あくまで法人税等の課税ベースを拡大することで捻出しようというのが政府の方針(地方税である外形標準課税の強化など、一部で法人税以外の税目も取りざたされている)。特定の業界や企業を対象にした特別償却制度の縮小・廃止や減価償却制度の見直し(減価償却費の縮小)などと並び、その有力候補の1つになっているのが、受取配当に対する課税の強化だ。

 現行法人税法では、配当が「法人税を課された後に支払われるもの」であることを踏まえ、二重課税を防止する観点から、受取配当への課税を制限している。具体的には、受取配当の全部あるいは一部を法人税の課税所得計算上の「益金」に算入しないという仕組みとなっている。

 益金不算入割合は、株式の持分比率に応じて変わってくる。持分比率が100%に近く、配当を支払う会社と受取る会社の一体性が強いほど「配当=グループ内での資金移動」という性格が強いため、益金不算入割合も大きくなる。具体的には、下表の通りとなっている。

  持分比率 益金不算入割合
(1) 100% 受取配当額の「全額」
(2) 25%以上100%未満 受取配当額-配当を受ける株式を取得するために要した負債利子額
(3) 25%未満 (受取配当額-配当を受ける株式を取得するために要した負債利子額)×50%

 では、これがどのように見直されるのだろうか。現時点で当フォーラムが把握している情報では、・・・

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