周知のとおり、(2021年)3月1日から施行される改正会社法では、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」などを取締役会で決議することが求められており、しかも当該決議は3月1日の改正会社法施行前までに済ませておく必要があると解されている(2020年12月4日のニュース「改正会社法施行規則が公布、パブコメで反対の多かった改正案の行方は?」および本稿で引用されているニュース参照)。そして今回、取締役の報酬額を決定する上で考慮しなければならないのがコロナ禍の影響だろう。
コロナ禍の影響は業種や企業によってまちまちであり、リモートワークや巣ごもり需要により業績が伸びた企業もある。・・・
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