3月31日に公表されたコーポレートガバナンス・コード改訂案は、サステナビリティへの取り組みの開示を求める補充原則3―1③、サステナビリティへの取り組みについて基本的な方針の策定を求める補充原則4―2②を新設するなど、“サステナビリティ経営”を促す内容となっている(2021年4月1日のニュース『速報・CGコード改訂 プライム市場向け特則は「独立性の向上」と「情報開示の充実」で各3原則』参照)。
では、投資家はどれほどサステナビリティ経営を評価しているのだろうか。・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。