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“アクティビスト・リスク”を回避する特別委員会

6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)のうち、「取締役会等の責務」に関する基本原則4では、「考え方」において、「支配株主を有する上場会社」すなわち上場子会社等に対して「少数株主の利益を保護するためのガバナンス体制の整備」を求めている。具体的には今回新設された補充原則4-8③で示されている2つの方策、①独立社外取締役3分の1以上(プライム市場は過半数)の選任、あるいは②独立性を有する者で構成された特別委員会の設置、のいずれかを実施することが必要になる。

【補充原則4-8③ 】
支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(プライム市場上場会社においては過半数)選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきである。

金融庁フォローアップ会議の資料「グループガバナンス/株式の保有構造等」によると、3分の1以上の独立社外取締役を選任している上場子会社は15%にとどまっており、過半数となると1.6%に過ぎない(6ページ参照)。このような実態に鑑みると、プライム市場上場会社を含む上場子会社等の多くは、特別委員会の設置による補充原則4-8③のコンプライを検討しているものと思われる。

では、今回のCGコード改訂以前における特別委員会の先行設置事例はどれほどあるのだろうか。当フォーラムの調査によると、・・・

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