会社法の改正(2021年3月1日から施行)に伴い、2021年3月期の有価証券報告書からは「企業内容等の開示に関する内閣府令」(開示府令)も改正され、“役員報酬ガバナンス”に関する開示が強化(*)されたのは周知のとおり。開示強化の大きな狙いの一つが、取締役の個人別報酬の決定を社長等に一任する際の透明性の確保だ。
* 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、①その旨、②「委任を受けた者」の氏名および当該内容を決定した日における当該株式会社における地位並びに担当、③委任された権限の内容、④委任の理由及び当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合における当該措置の内容、を記載することが開示府令に明文化された。
報酬決定プロセスの客観性・透明性の確保を求める投資家の声が高まる中、・・・
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