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新市場区分 経過措置が適用される「当分の間」はいつ終わる?

2022年4月4日からスタートする東証の新市場区分の選択申請期間が9月1日から開始しているが(~12月30日)、周知のとおり、選択申請を行う新市場区分の上場維持基準を充たしていない上場会社は、選択申請時に併せて「上場維持基準への適合に向けた計画書」を提出・開示することで、「当分の間」は経過措置として“緩和された上場維持基準”が適用されることになる。“当落線上”の上場会社にとっては、この「当分の間」がいつ終わるのか、気になるところだろう。東証が公表している『「上場維持基準への適合に向けた計画書」作成上の留意事項』では、すべての上場維持基準を充たすために必要と想定される計画期間(年数)を必須の記載事項としているが(1ページ参照)、計画書を提出する予定の上場会社にとって、計画期間(年数)を何年にするかの意思決定は、「当分の間」がいつ終わるのかということに左右され得るからだ。

緩和された上場維持基準 : プライム市場を選択する場合には、現行の指定替え基準(流通株式時価総額10億円以上、流通株式比率5%以上など)と同水準、スタンダード市場、グロース市場を選択する場合には、現行の上場廃止基準(流通株式時価総額2.5億円以上、流通株式比率5%以上など)と同水準。

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