今年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは、上場子会社に対し、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を求める補充原則4-8③が新設されるなど、利益相反取引が生じやすい親子上場に対しガバナンスの観点から厳しい視線が注がれる中、今後は親子上場の解消が進むことが予想される。
利益相反取引 : 上場会社とその上場子会社の間に生じがちな利益相反の一般的な例として、親会社の要請を受け、上場子会社のサービスを親会社にだけ一般価格よりも割安の価格で提供した場合、親会社はコストダウンを図ることができる一方で、子会社の収益機会はその分損なわれ、ひいては子会社の一般株主の配当減や株価下落につながることになる。
ただ、親子上場の解消も少数株主との利益を十分に考慮して行われるとは限らない。まさにこの点が問題となったのが、・・・
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