周知のとおり、東京証券取引所では来月(2022年4月)4日から市場区分が新市場区分へと移行し、それに合わせて流通株式の定義も見直される(流通株式の定義見直しについては【役員会 Good&Bad発言集】流通株式の定義変更を参照)。流通株式数や流通株式時価総額といった流通株式に関連する上場維持基準(以下、流通株式関連基準。当該基準については2021年5月13日のニュース『流通株式時価総額基準クリアへ「意思表明」のリリース相次ぐ可能性も』を参照)を満たせず、経過措置の適用を受けることを前提にプライム市場を選択した上場会社や、2021年6月末を基準日として実施した新市場区分の一次判定時ではぎりぎり流通株式関連基準をクリアした上場会社にとっては、新たな流通株式数の定義見直しに伴う東証の対応が気にかかるところだろう。こうした中、・・・
上場維持基準の適合に向けた計画書 : 選択申請を行う新市場区分の上場維持基準を充たしていない場合に開示が求められる書類。この書類を開示しなければ、上場維持基準に係る経過措置は適用されない。
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