周知のとおり、昨年(2021年)6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コード補充原則4-11①は、「各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべき」としている。この改訂には、取締役会に対し、スキル・マトリックス等の作成・開示を通じて、自社の経営戦略に沿った取締役会の構成を意識させようという狙いがある。
日本の上場企業の大部分は監査役会設置会社か監査等委員会設置会社が占めており、社外役員にまずは「監査」の役割を担わせるために公認会計士や弁護士等の人材が社外監査役や監査等委員である社外取締役として招聘されることが必然的に多くなる。しかし、・・・
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