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コーポレートガバナンス・コードに規定される独立取締役の人数は?

 現在、金融庁・東証が主導する「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」でコーポレートガバナンス・コードの検討が進められているが(今年(2014年)8月以来、既に4回開催)、企業から高い関心を集めているのが「独立取締役」の人数だ。

 コーポレートガバナンス・コードは英国で発祥したものだが、英国のコーポレートガバナンス・コードでは、取締役会(取締役会議長を除く)の少なくとも半数(比較的小規模な上場会社の場合、少なくとも2名)は独立取締役(非業務執行取締役)であることを求めている(英国コーポレートガバナンス・コードの仮訳12ページ参照)。また、今年6月には、米カリフォルニア州職員退職年金基金(カルパース)など有力機関投資家が共同で、「独立取締役を今後3年間で取締役総数の3分の1以上に引き上げるよう」、日本の上場会社33社に書簡で要求したという。このほか、アジア・コーポレートガバナンス協会(ACGA)は2008年の「日本のコーポレートガバナンス白書」で、「最低3名の独立社外取締役を可及的速やかに指名」するよう求めている。

 もっとも、東証上場企業の中で社外取締役がまだ1人もいない会社が1,000社を超えることを考えると(2014年10月10日のニュース「会社によって異なる社外取締役選定にかけられる時間的余裕」参照)、多くの上場企業にとって、グローバルな要求水準はかなり厳しいものだと言える。こうした中、経済同友会は10月20日に「コーポレートガバナンス・コードに関する意見書」を公表している。経済同友会は、日本版コーポレートガバナンス・コードの検討が進められていること自体は高く評価しつつ、独立取締役については「最低2名の確保」としている(2ページ参照)。

 この経済同友会の意見書に先立ち、10月6日には日本取締役協会が「コーポレートガバナンス・コード(日本取締役協会案)」を金融庁に提出しているが、同協会は経済同友会案を上回る「3名か取締役会の3分の1に相当する数」としている(4ページ参照)。同協会がより高いハードルを提案したのは、・・・

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