金融庁・東証は現在、有識者会議を設けてコーポレートガバナンス・コードの策定を進めているが、その中で企業が注目するポイントの1つが、社外役員の独立性基準だ。
独立性基準とは、社外取締役・社外監査役(以下、社外役員)を選任するにあたって、当該役員の利益が株主の利益と相反しないか、独立性を判断する基準のこと。この独立性基準は、金融商品取引法に基づくいわゆる「開示府令」により開示することが求められている。
では、具体的にどのような独立性基準を設ければよいのだろうか。1つの「ひな形」となっているのが、・・・
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