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英国CGコード改訂案が示唆する日本企業の報酬委員会の課題

日本ではこれまで、コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コードの改訂は「3年に1度」というサイクルで行われてきたが、下記のとおり、今後は従前のサイクルにとらわれないとの方針が金融庁サイドより示されている(2023年4月18日のニュース『コード改訂「3年に1度」のサイクルにとらわれず コーポレートガバナンス改革の実質化に向けた「アクションプログラム」公表へ参照』。

コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム(案」2ページ下部
各コードの改訂時期については、必ずしも従前の見直しサイクルにとらわれることなく、コーポレートガバナンス改革の実質化という観点から、その進捗状況を踏まえて適時に検討することが適切である。

一方英国では、2023年5月24日にコーポレートガバナンス・コードの改訂案が示され、9月中旬までパブリックコメントに付されている。改訂案では役員報酬について3つの大きな見直しが提案されているが、これらは、日本企業の報酬委員会の委員に就任している(社外)取締役や報酬委員会事務局にとっても、今後の役員報酬を巡るトレンドを把握するうえでは是非ともチェックしておきたい内容となっている。以下、具体的に見ていこう。

見直し(1) 全社業績との連動性強化(Changes to strengthen links to overall corporate performance)
一つ目の見直しとして、全社業績との連動性強化が挙げられる。ここでいう全社業績とは、・・・

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