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企業行動規範に女性役員選任努力義務を明記 「執行役員に準じる役職者」の範囲は?

政府は2023年6月13日に公表した「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023(女性版骨太の方針 2023)」で下記の方針を掲げている。

「女性版骨太の方針2023」における取組方針
令和5年中に、取引所の規則に以下の内容の規定を設けるための取組を進める。
① 2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。
② 2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。
③ 左記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。

これを受け、東京証券取引所は2023年7月28日に「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)に係る上場制度の整備等について」を公表、上記「女性版骨太の方針2023」における取組方針を実現するため、プライム市場に上場する国内企業に対し、女性役員の選任について以下の事項を求めている。

① 2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。
② 2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。
③ 上記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。
※ 上記の女性役員には、取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者を含むことができるものとします。

これらの事項は企業行動規範の「望まれる事項(努力義務)」に追記される形となる。東証は2023年8月27日までパブリックコメントを募集し、2023年10月を目途に新たな企業行動規範の適用を開始する予定。今回の見直しは2023年5月25日のニュース「女性役員最低1名選任の努力義務、プライム上場企業は「2025年まで」、その後は対象市場の範囲拡大も」でお伝えした内容を踏襲するもので、既定路線と言える。

女性役員がゼロの東証プライム上場企業にとって関心が高いのが、「執行役員に準じる役職者」の範囲だ。東証は、・・・

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