今や上場会社において社外取締役は当然に選任されており、二人目、三人目の社外取締役を選任し、社外取締役が取締役総数の3分の1に達する事例も一般的になってきた。10年前の2013年には、東証市場第一部(当時)で社外取締役を(一人でも)選任している会社が6割台にすぎなかったことを考えると、隔世の感がある。
それから10年が経過する中で、会社法改正や取引所規則の改正を経て、社外取締役の数が急増することとなったが、当時就任した社外取締役が今でも現役のままという上場会社も少なくないであろう。なぜなら、会社法では取締役の任期は原則2年(1年に短縮可能(会社法332条1項)。また、指名委員会等設置会社の場合は1年)、監査等委員である取締役は2年、社外監査役4年と法定されてはいるものの、「改選回数」の上限は法定されていないため、多くの上場会社では改選を重ねるのが常態となっているからだ。そのような上場会社では、「社外取締役にいつ辞めてもらうのか」という在任期間の問題が年々重みを増しつつある。・・・
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