印刷する 印刷する

協働エンゲージメント促進に向け「共同保有者」の範囲を明確化、配当方針や資本政策の変更などの共同提案であれば「共同保有者」に該当せず

昨日のニュースでお伝えしたとおり、政府は今月(3月)15日、公開買付制度や大量保有報告制度などの見直しを盛り込んだ金商法改正案を閣議決定し、国会に提出している(2024年3月21日「金商法改正案が国会に提出、買収対象会社への“事前・事後の救済制度”は導入見送り」参照)。本稿では、昨日のニュースで取り上げた「公開買付制度」に続き、「大量保有報告制度」の改正内容を解説する。・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから