2008年の金融商品取引法(以下、金商法)改正により大量保有報告制度が見直され、大量保有報告書等の不提出および不実記載が課徴金制度の対象とされたものの、その後も大量保有報告書等の提出遅延が相次いでいる。特に問題視されているのが、認定・立証の難しい「共同保有者」によるものだ。現状でも、・・・
大量保有報告制度 : 市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者に対し「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出を義務付ける金融商品取引法上の制度。具体的には、①保有割合が5%超となった場合、②その後、保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合、それぞれ提出事由が生じた日から5営業日以内に「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出が求められる(②の場合に提出するのは「変更報告書」)。
共同保有者 : 共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者
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