既に多くの上場会社が取締役等に対する株式報酬を導入しているが、かつて日本の会社法には株式を無償で付与する仕組みがなかったため、導入初期の株式報酬は、取締役等が会社から支給された金銭報酬債権を現物出資したと擬制し、その対価として株式を付与する形で支給されていたところだ。しかし、令和元年の会社法改正で株式の「無償交付」制度が創設されたことにより、金銭報酬債権の現物出資という擬制をすることなく、取締役等に対し株式を無償で付与することができるようになった。もっとも、株式の無償交付制度の対象は取締役等であり、現状では従業員は対象外となっている。こうした中、・・・
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