2021年に改訂されたコーポレートガバナンス・コード補充原則4-13③および2013年に改正された開示府令(コーポレートガバナンスに関する開示)を通じて、内部監査における「デュアルレポーティング」は相当程度一般化してきたものとみられる。東証が公表した「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の集計結果(2022年7月14日時点)」によると、補充原則4-13③のプライム市場におけるコンプライ率は99.67%に達している。
デュアルレポーティング : 内部監査のレポート先が、執行のトップだけでなく、監査委員会、監査等委員会、あるいは取締役会にも向けられていること。
上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。 |
⒞ 内部監査の実効性を確保するための取組(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組みの有無を含む。)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 |
そもそもデュアルレポーティングがコーポレートガバナンス上の論点となったのは、・・・
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