上場している以上、買収リスクに晒されるのは宿命とも言えるが、買収される企業側としては、知らぬうちに短期間で株式を大量に買い集められ支配権を握られたとなれば、たまったものではないだろう。このような事態を回避するために大量保有報告制度が存在しているわけだが、・・・
大量保有報告制度 : 市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者に対し「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出を義務付ける金融商品取引法上の制度。具体的には、①保有割合が5%超となった場合、②その後、保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合、それぞれ提出事由が生じた日から5営業日以内に「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出が求められる(②の場合に提出するのは「変更報告書」)。
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