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取締役会の監督機能を多層的に担保する「二重監督モデル」の意義【前編】

コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-8②は、取締役会の実効性向上のため「筆頭独立社外取締役」を置くことを推奨している。しかし現状では、筆頭独立社外取締役の役割を明確に定義し、ガバナンス体制の中で適切に機能させている日本企業は少ない。

補充原則4-8②
独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。

海外の状況を確認すると、・・・

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