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改訂CGコードが取締役の個人評価を念頭に 上場会社の対応は?

年度末となり、3月決算の上場会社においては、「取締役会の実効性評価」を実施する時期を迎えている。典型的なスケジュールは、2・3月に全取締役を対象に自己評価アンケートを実施し、必要に応じて個別のヒアリングを行ったうえで、4・5月に取締役会事務局がその集計・分析結果を取締役会に報告し、取締役会における討議を踏まえて、次年度に向けた課題を設定する、というものだろう。取締役会の実効性評価は毎年の取り組みであり、年を追うごとに実施方法や評価内容の見直し・改善が重ねられてきたものとみられる。こうした中で、近年重要な論点となっているのが、取締役会全体に加えて「取締役個人」を対象とした実効性評価だ。

現行コーポレートガバナンス・コード補充原則4-11③は、「取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである」と規定している。ここでいう「各取締役の自己評価」の対象は、・・・

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