今年(2015年)の6月1日から導入される日本版コーポレートガバナンス・コードは英国版をモデルにしているため、両者の共通点は少なくないが、独立社外取締役の人数に関する記述は異なる。日本版コーポレートガバナンス・コードが「少なくとも2名以上」としたのに対し、英国版では「少なくとも半数(比較的小規模な上場会社の場合、少なくとも2名)」となっている。すなわち、日本版コーポレートガバナンス・コードでは、英国版で「比較的小規模な上場会社」に適用される基準が採用されているということだ。
2名以上の独立社外取締役の確保に苦労する日本企業が少なくない中、英国では、コーポレートガバナンス・コードが求める「少なくとも半数」という基準をはるかに上回る独立社外取締役が採用されているケースが少なくない。英国企業における社内取締役と独立社外取締役の比率として多いのが「2:8」である。つまり、取締役が10人いたとすると、8人は独立社外取締役ということになる。日本でも、指名委員会等設置会社では「過半数」が常識となっているが(例えば日立製作所では、取締役12人のうち7人が社外取締役)、さすがに「2:8」とまではいかない。
英国企業がこれほど高い比率で社外取締役を置いているのは、・・・
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