5月に施行される改正会社法により、株式会社における機関設計の新たな選択肢として「監査等委員会設置会社」が加わったのは周知のとおり。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行すると、社外取締役2名の常置が義務付けられる一方、監査役(会)制度は廃止されることになる。このため、社外取締役候補が不足している会社では、社外監査役(2名以上)を社外取締役に“横滑り”させることで、「社外取締役2名」というコーポレートガバナンス・コードが求める要件に対応することが可能となる。
2月13日現在、監査等委員会設置会社に移行することを表明した企業は、・・・
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