2015/01/09 日米で異なる社外取締役の役割(会員限定)

 今年6月1日から適用される予定のコーポレートガバナンス・コードでも「2名以上の独立社外取締役の選任」が求められているように、社外取締役の導入は日本企業にとって重要な課題となっている。では、実際のところ、社外取締役は日本企業にどのように役立つのだろうか。企業サイドからは、社外取締役を置く効果を疑問視する声が一部聞かれるのも事実である。

 “社外取締役先進国”の米国では、取締役会の過半数を社外取締役が占めているが、その大きな役割は「CEOの監視」である。すなわち、社外取締役は、CEOが暴走しないようチェックしている。現に米国企業では、社外取締役が過半数を占めていることが効いて、CEOは暴走することができない。

 一方、日本企業では、社外取締役が少数であるため、そもそもCEOの暴走を止めることはできない。ただ、日本企業で、創業経営者以外のCEOが暴走することはあるのだろうか。

 安倍政権の下、日本企業の稼ぐ力の復活が議論される中で、CEOに求められているのは、暴走しないことではなく、リスクをとることである。しかし、創業経営者以外、日本企業のCEOは自分の思い描いたとおりの経営が十分にできていないのではないだろうか。多くのCEOは「社員の代表」として経営トップに選出されている。したがって、大部分の日本企業における“最強のステークホルダー”は社員である。したがって、日本企業のCEOは、「部門の選択と集中」といったリストラを伴う戦略をとることが難しい。最強のステークホルダーである社員の反発が予想されるからである。その結果、長期的な利益よりも、社内の融和が優先される可能性がある。また、社内取締役は各部門の業務の執行も担っているため、自分の担当部門の利益を最優先する。こうした社内取締役により構成された取締役会を抱える日本企業のCEOは、大胆な経営ができなのではないだろうか。

 ここにこそ、社外取締役の役割があるように思われる。社外取締役はその企業の社員であったわけではないため、何らしがらみに縛られることはない。また、業務を執行していないため、部門単位ではなく、全社的な判断を下すこともできる。このように、実は社外取締役こそ、CEOが本当にやりたい経営をサポートする役割を担っている。社外取締役(候補)は、この点をもっと認識すべきだろう。

2015/01/08 (新用語・難解用語)トリプルボトムライン

 「経済」「環境」「社会」という企業のCSR活動を評価する3つの視点のことを指す。「ボトムライン」とは本来は会計用語であり、「損益計算書の一番下の行」すなわち通常は当期純利益を指すが(損益計算書における一番上の行にある売上高は「トップライン」と呼ばれる)、トリプルボトムラインという言葉には、本来のボトムライン(当期純利益=経済)と同様に、「環境」や「社会」といった視点で企業を評価することも重要であるという意味が込められている。ここでいう「環境」とは例えば環境汚染への配慮、CO₂排出量の削減、資源の節約などを指し、「社会」とは例えば開発途上国での雇用の創出や従業員のワークライフバランスへの配慮、製品の安全性へのこだわりなどが挙げられる。

 トリプルボトムラインという言葉は、1997年に英国のコンサルティング会社であるサステナビリティ社のジョン・エルキントン社長により提唱されたが、グローバル化により企業が巨大化し、社会、そして全世界に与えるインパクトが大きくなるにつれ、注目度が高まっていった。

 このような普及の経緯や、「企業の社会的責任」というCSRの日本語訳のイメージから、トリプルボトムラインは「企業を業績面(経済面)のみから評価するのではなく・・・・」といった説明がされることが多く、「経済」よりも「環境」や「社会」が強調されがちだが、・・・

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2015/01/08 (新用語・難解用語)トリプルボトムライン(会員限定)

 「経済」「環境」「社会」という企業のCSR活動を評価する3つの視点のことを指す。「ボトムライン」とは本来は会計用語であり、「損益計算書の一番下の行」すなわち通常は当期純利益を指すが(損益計算書における一番上の行にある売上高は「トップライン」と呼ばれる)、トリプルボトムラインという言葉には、本来のボトムライン(当期純利益=経済)と同様に、「環境」や「社会」といった視点で企業を評価することも重要であるという意味が込められている。ここでいう「環境」とは例えば環境汚染への配慮、CO₂排出量の削減、資源の節約などを指し、「社会」とは例えば開発途上国での雇用の創出や従業員のワークライフバランスへの配慮、製品の安全性へのこだわりなどが挙げられる。

 トリプルボトムラインという言葉は、1997年に英国のコンサルティング会社であるサステナビリティ社のジョン・エルキントン社長により提唱されたが、グローバル化により企業が巨大化し、社会、そして全世界に与えるインパクトが大きくなるにつれ、注目度が高まっていった。

 このような普及の経緯や、「企業の社会的責任」というCSRの日本語訳のイメージから、トリプルボトムラインは「企業を業績面(経済面)のみから評価するのではなく・・・・」といった説明がされることが多く、「経済」よりも「環境」や「社会」が強調されがちだが、トリプルボトムラインの各項目はリンクしており、これらのうちどれか1つが欠けても、CSRは達成できない。例えば開発途上国における雇用創出という社会貢献を考えると、開発途上国での事業自体も採算ベースにも乗せることで(経済面)、雇用創出の持続可能性も高まる。また、いくらCO₂排出量の削減(環境面)に努めたところで、労働環境が苛酷で従業員がワークライフバランス(社会面)を崩していれば、CSRは達成できない。実際、 “ブラック企業”とのレッテルを貼られた企業がスタッフの確保に窮し、店舗数を削減せざるを得なくなった(その結果、売上も減少)という事例もある。いくら高い業績を上げていても、環境を破壊したり、反社会的な行動をとったりする企業が長期的・持続的に成長していくのは難しいものであり、投資家がトリプルボトムラインを考慮することは単に社会正義などのためだけでなく、投資行動としても合理的だということが分かる。

 企業のCSR活動への評価に基づく投資は、環境配慮型投資(環境問題に対する企業の行動を評価して行う投資)などと並び、SRI(Socially responsible investment=社会的責任投資)の1つであり、CSR活動への高評価すなわち「トリプルボトムライン」への高評価は企業に投資を呼び込む鍵となる。それだけに、役員はトリプルボトムラインへの意識を高める必要があるとともに、単に意識するだけにとどまらず、CSR報告書や統合報告書(2014年8月の課題「統合報告書」参照)などを活用して、トリプルボトムラインの達成度を開示していく必要がある。

2015/01/08 【機関投資家対応】機関投資家に自社の魅力を伝えたい

 

日本企業の株主の主役は「安定株主」から「機関投資家」に

近年、日本企業の株主構成は大きく変化しています。下表1に示したとおり、上場企業の株式保有比率の長期的な推移を見ると、金融機関(都銀・地銀等および生損保)や事業法人等の比率が大きく低下する一方で、外国法人等の比率が大きく上昇していることが分かります。2013年度には、外国法人等の比率(30.8%)が金融機関および事業法人等の合計比率(30.0%)を上回りました。

金融機関や事業法人を中心とする「安定株主」の減少と外国人を中心とする機関投資家の増加が進んだ結果、日本企業の株主の“主役”は、安定株主から機関投資家に移ったと考えてよいでしょう。

表1 投資部門別株式保有比率の推移(出典:東京証券取引所等)

20年前(1993年度) 10年前(2003年度) 近年(2013年度)
金融機関 31.2% 14.0% 8.7%
事業法人等 28.3% 21.8% 21.3%
外国法人等 7.7% 21.8% 30.8%

 都銀・地銀等および生損保の合計

上場企業の経営者にとって、株主と良好な関係を保つことが重要な経営課題であるという点は株主構成が変わっても不変です。ただ、安定株主は単に株式を保有しているだけでなく、例えば融資先や取引先であるなど自社と何らかの関係を有するケースが多く、自社について一定の知識を持っているのが通常であるのに対し、機関投資家とは純粋に株主としての関係しかありません。そこで、機関投資家に自社の株主であり続けてもらう、あるいは新たに株式を購入してもらうためには、経営者自身が自社の魅力を能動的に伝えていく必要があります。

しかし実際には、会社説明会等で経営者が自社の歴史や取組みについて一生懸命説明しているのに機関投資家の反応が芳しくない、あるいは機関投資家との質疑応答がかみ合わない、といったケースは珍しくありません。

では、経営者は機関投資家に対し、どのようにして自社の魅力を伝えればよいのでしょうか。以下で解説します。

機関投資家最大の関心事「企業価値」とは?

ひと口に「機関投資家」と言っても、企業の成長を重視する(グロース投資)タイプ、株価の割安性を重視する(バリュー投資)タイプなど様々ですが、一部のヘッジ・ファンドのように株価の上下動に反応して短期売買を繰り返すタイプの投資家に自社の魅力を伝える術を考えても意味はありません。経営陣が自社の魅力を伝える対象とすべきなのは、・・・

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機関投資家との対話をスムーズにする「自社の魅力」の伝え方

例えば、単に「自社の製品は優れています」と言っても、機関投資家には伝わりません。機関投資家に響くようにするには、・・・

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機関投資家に対して伝えたいことを“ストーリー化”

「企業価値の要素」に関連付けて機関投資家に伝えるべき項目を整理したら、それを漫然と伝えるのではなく、ストーリー化した方が、機関投資家にも響きますし、話し手も説明しやすいはずです。

具体的には、経営理念や経営計画等を素材として機関投資家に伝えるべきポイントを抽出したうえで、・・・

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2015/01/08 【機関投資家対応】機関投資家に自社の魅力を伝えたい(会員限定)

 

日本企業の株主の主役は「安定株主」から「機関投資家」に

近年、日本企業の株主構成は大きく変化しています。下表1に示したとおり、上場企業の株式保有比率の長期的な推移を見ると、金融機関(都銀・地銀等および生損保)や事業法人等の比率が大きく低下する一方で、外国法人等の比率が大きく上昇していることが分かります。2013年度には、外国法人等の比率(30.8%)が金融機関および事業法人等の合計比率(30.0%)を上回りました。

金融機関や事業法人を中心とする「安定株主」の減少と外国人を中心とする機関投資家の増加が進んだ結果、日本企業の株主の“主役”は、安定株主から機関投資家に移ったと考えてよいでしょう。

表1 投資部門別株式保有比率の推移(出典:東京証券取引所等)

20年前(1993年度) 10年前(2003年度) 近年(2013年度)
金融機関 31.2% 14.0% 8.7%
事業法人等 28.3% 21.8% 21.3%
外国法人等 7.7% 21.8% 30.8%

 都銀・地銀等および生損保の合計

上場企業の経営者にとって、株主と良好な関係を保つことが重要な経営課題であるという点は株主構成が変わっても不変です。ただ、安定株主は単に株式を保有しているだけでなく、例えば融資先や取引先であるなど自社と何らかの関係を有するケースが多く、自社について一定の知識を持っているのが通常であるのに対し、機関投資家とは純粋に株主としての関係しかありません。そこで、機関投資家に自社の株主であり続けてもらう、あるいは新たに株式を購入してもらうためには、経営者自身が自社の魅力を能動的に伝えていく必要があります。

しかし実際には、会社説明会等で経営者が自社の歴史や取組みについて一生懸命説明しているのに機関投資家の反応が芳しくない、あるいは機関投資家との質疑応答がかみ合わない、といったケースは珍しくありません。

では、経営者は機関投資家に対し、どのようにして自社の魅力を伝えればよいのでしょうか。以下で解説します。

機関投資家最大の関心事「企業価値」とは?

ひと口に「機関投資家」と言っても、企業の成長を重視する(グロース投資)タイプ、株価の割安性を重視する(バリュー投資)タイプなど様々ですが、一部のヘッジ・ファンドのように株価の上下動に反応して短期売買を繰り返すタイプの投資家に自社の魅力を伝える術を考えても意味はありません。経営陣が自社の魅力を伝える対象とすべきなのは、ファンダメンタルズに基づいて企業価値を分析するタイプの投資家です。

ファンダメンタルズ : 売上高や利益などの業績や、資産・負債などの財務状況等、株式の本質的価値を決める指標

企業価値を測定するもっとも基本的な方法と言えるのが「ディスカウント・キャッシュフロー( DCF =収益還元)法」です。投資判断の現場では PEREVEBITDAで除した EV / EBITADA 倍率といった指標が用いられるケースも多いのですが、これらは DCF 法による企業価値評価を簡便化したものに過ぎません。したがって、企業としては、 DCF 法を用いて企業価値を評価する機関投資家を想定して準備しておけば、多様な情報ニーズに十分に対応できるはずです。

PER : Price Eearnings Ratio=株価 ÷ 1株当たり当期純利益。株価が会社の利益の何倍あるかを示しており、PERが低ければ低いほど、会社が稼ぐ利益に対して株価が割安ということになる。
EV : Enterprise Value=企業価値。企業を買収するときに必要になる資金を指し、株式時価総額+有利子負債-現預金で求められる。有利子負債を加算するのは、当該企業を買収すればその支払義務が発生するためであり、逆に現預金を減算するのは、買収後には買収者のものとなるため。自社の企業価値を測る指

では、 DCF 法により算出される企業価値とは具体的にどういうものでしょうか。一言で言えば、「フリー・キャッシュフロー( FCF )を資本コストで現在価値に割り引いたもの」と定義されます。 FCF とは企業が事業活動を通じて稼いだキャッシュ(現金)であり、株主還元や債権者への元利の支払いの原資となるものです。算式で表すと以下のようになります。

FCF =(1)営業利益(税引き後)+(2)非現金支出(減価償却等)-(3)設備投資-(4)運転資金の増減

法人税等の税金の支払いはキャッシュを減らしますが、営業利益を算出する過程で差し引かれる営業費用の中には法人税等は含まれないため、(1)では営業利益から法人税等を引いたものを使います。また、営業費用には(2)減価償却などの非現金支出が含まれるため、(2)(1)に足し戻すことで会計ベースの利益をキャッシュ・ベースの利益に置き換えます。さらに、企業活動の継続や成長には(3)設備投資や(4)運転資金も必要ですので、これらを差し引きます。

一方、資本コストとは、株主および債権者の期待収益率を加重平均したものです。事業失敗のリスクの高い(低い)企業では期待収益率(=資本コスト)が高く(低く)なります。

将来の FCF が一定であると仮定すると、企業価値は以下の式で算出されます。

企業価値= FCF ÷ 資本コスト

DCF法の詳細はこちらをご参照ください。

機関投資家との対話をスムーズにする「自社の魅力」の伝え方

例えば、単に「自社の製品は優れています」と言っても、機関投資家には伝わりません。機関投資家に響くようにするには、自社の強みや取組みを「企業価値を構成する要素」、すなわち DCF 法の計算式の各要素に関連付けて伝えることが重要になります。そのためには上述の FCF の計算式を書き換える必要があります。具体的には、(1)の営業利益を「売上」と「費用」に分解し、(2)(4)を「投資」として一まとめに括ります。

FCF =(ア)売上-(イ)現金ベースの費用-(ウ)(広義の)投資

(イ)の費用には税金(法人税など)が含まれますが、減価償却費のような現金の支払いを伴わないものは除かれる点に注意してください。

(ウ)で「広義」としているのは、純粋な投資である「設備投資」に加え、減価償却費や運転資金も「投資」ととらえているからです。

また、(ウ)の(広義の)投資を行うためには資金調達(エ)が必要になり、(ア)(エ)にはそれぞれリスク(オ)が伴います。(エ)の資金調達は株式や有利子負債の増減に直結しますし、(オ)のリスクは株主および債権者の期待収益率に影響することから、いずれも資本コストの構成要素となります。

これら(ア)(オ)に関連付けて自社の魅力を伝えることで、機関投資家との対話はスムーズなものとなるでしょう。例えば、「自社の製品は費用を抑えることができているため(イ)価格競争力に優れており、その結果、売上を伸ばすことができています(ア)」と言えば、機関投資家の反応は違うはずです。

(ア)(オ)に関連付けて投資家に伝えるべき項目を整理すれば下表2のとおりです。

表2 企業価値の各要素に関連付けて機関投資家に伝えるべき項目

(ア) 売上 企業価値を見積もるうえで出発点となる要素であり、企業の成長戦略の柱となる。事業環境の変化に対する経営者の理解、注力する事業領域、事業領域の市場規模、シェアの目標、自社製品の競争力などは、売上に関連付けて伝えるべきものである。
(イ) 費用 付加価値に当たるものも多いため、(ア)と同様に重要な要素。利益率によって間接的に示されこともある。具体的には、原材料価格の動向、人件費・研究開発費の見通しなど。生産性向上への取り組みも、費用に関連付けて伝えるべきものである。
(ウ) 投資 (ア)の売上や(イ)の費用との整合性(売上や利益の見通しに見合った投資)が重要。具体的には、設備投資、M&A投資、運転資金、償却費用の見通し。
(エ) 資金
調達
(ウ)の投資との整合性が重要。具体的には、必要となる資金の見通しやその調達方法、配当・自己株式取得といった株主還元(=“負の資金調達”と位置付けることができる)。
(オ) リスク (ア)(エ)に関する様々なリスク。具体的には、法規制の動向や競合状況等の事業環境の変化、原材料価格や為替・金利等の変動など。

付加価値 : 企業が事業活動を通じて新たに生み出した価値。付加価値は、人件費、再投資、利子、利益などに配分される。

なお、(ア)(オ)を「成長性((ア)(ウ))」「効率性(イ)」「安定性((エ)(ア))」の3つに分類することもあります。

機関投資家に対して伝えたいことを“ストーリー化”

「企業価値の要素」に関連付けて機関投資家に伝えるべき項目を整理したら、それを漫然と伝えるのではなく、ストーリー化した方が、機関投資家にも響きますし、話し手も説明しやすいはずです。

具体的には、経営理念や経営計画等を素材として機関投資家に伝えるべきポイントを抽出したうえで、企業価値を構成する上記(ア)(オ)の要素を意識しながら整理し、ストーリー化することになります。実際には様々な手順が考えられますが、一例としては以下のような流れが想定されます。

(1) 機関投資家に伝えるべきポイントの抽出
(2) 各ポイントが(ア)(オ)のいずれに関係するかを検討し、割り振り
(3) (ア)(オ)の中で、ポイントが1つも割り振られないものがある(=企業価値に関する情報を網羅できていない状態)場合、伝えるべきポイントを再検討
(4) 各ポイントが(ア)(オ)の中のどれに関係するかを意識しつつ、ストーリー化
(5) IR資料等に展開。説明会資料の場合は、話し手が話しやすいよう調整

実際には、事業特性や成長ステージによって(ア)(オ)の重要性は異なったものとなるでしょう。例えば、成長著しい新興上場企業であれば(ア)の売上の重要性が高くなるでしょうし、重厚長大型の企業であれば(ウ)の投資が重要になることも多いでしょう。他社のパターンを自社にそのまま当てはめるのではなく、自社の事情を踏まえてストーリーを作ることが求められます。さらに、実際に機関投資家との議論を踏まえてブラッシュ・アップしていくと、より良いものとなっていくでしょう。

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2015/01/08 チェックリスト:機関投資家に自社の魅力を伝えたい(会員限定)

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■チェックリスト:機関投資家に自社の魅力を伝えたい

チェック事項 備考 対応未了 対応済
機関投資家に対し、経営者自身が自社の魅力を能動的に伝えているか。 融資先や取引先などの安定株主とは異なり、機関投資家は自社に対する知識も乏しく、純粋に株主としての関係しかないこと認識する必要がある。
自社の魅力を伝える対象は、ファンダメンタルズに基づいて企業価値を分析するタイプの投資家であることを認識しているか。 株価の上下動に反応して短期売買を繰り返すタイプの投資家に自社の魅力を伝える術を考えても意味はない。
自社の強みや取組みを「企業価値を構成する要素」に関連付けて伝えているか。 企業価値を構成する各要素とは、(ア)売上、(イ)費用、(ウ)投資、(エ)資金調達、(オ)リスクである。なお、(ア)~(オ)を「成長性(アとウ)」「効率性(エ)」「安定性(エとオ)」の3つに分類することもある。
機関投資家に伝えるべき事項をストーリー化しているか。 経営理念や経営計画等を素材として機関投資家に伝えるべきポイントを抽出したうえで、企業価値を構成する上記(ア)~(オ)の要素を意識しながら整理し、ストーリー化する。実際に機関投資家と議論してブラッシュ・アップすればなお良い。

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2015/01/07 来年度からはシニアの積極的な活用がやりやすく

 我が国の少子高齢化は年々深刻化している。その影響は企業にも及んでおり、いかにシニアを有効活用するかは経営課題の1つになっている。

 とはいえ、シニアの活用には年齢的な限界もあり、また会社側の人件費の問題もある。厚生労働省の調査によると、現在約8割の会社が定年を「60歳」と定めているが、2012年に改正された高年齢者雇用安定法(2013年4月から施行)により、65歳までの雇用が義務付けられている。そこで60歳定年制を採用している会社では、定年を迎えた従業員が引き続き雇用を希望した場合は、「再雇用」(継続雇用、嘱託と呼ばれることもある)として労働契約(そのほとんどが有期契約)を締結しているのが実状だ。

 ところが、2013年4月から改正・施行された労働契約法では、「通算5年を超えて更新された有期契約」は労働者の申し出により無期契約に転換されることになっている(同法18条)。つまり、例えば定年後5年間の再雇用後にもさらにシニアを雇い続けた場合には、この「通算5年を超えた有期契約」に該当し、本人の申し出によりこれが無期契約(文字通りの「終身雇用」)に転換してしまう。これは会社にとってリスクが高いことから、たとえ本人が65歳を超えても働きたいと願い、会社もそれを求めていたとしても、65歳で雇用を終わらせなければならないという問題点が、特に経営サイドから指摘されていた。

 こうした中、この問題を解消する法律「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が昨年秋の通常国会で成立し、今年(2015年)4月1日から施行されることになっているので押さえておきたい。具体的には、・・・

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2015/01/07 来年度からはシニアの積極的な活用がやりやすく(会員限定)

 我が国の少子高齢化は年々深刻化している。その影響は企業にも及んでおり、いかにシニアを有効活用するかは経営課題の1つになっている。

 とはいえ、シニアの活用には年齢的な限界もあり、また会社側の人件費の問題もある。厚生労働省の調査によると、現在約8割の会社が定年を「60歳」と定めているが、2012年に改正された高年齢者雇用安定法(2013年4月から施行)により、65歳までの雇用が義務付けられている。そこで60歳定年制を採用している会社では、定年を迎えた従業員が引き続き雇用を希望した場合は、「再雇用」(継続雇用、嘱託と呼ばれることもある)として労働契約(そのほとんどが有期契約)を締結しているのが実状だ。

 ところが、2013年4月から改正・施行された労働契約法では、「通算5年を超えて更新された有期契約」は労働者の申し出により無期契約に転換されることになっている(同法18条)。つまり、例えば定年後5年間の再雇用後にもさらにシニアを雇い続けた場合には、この「通算5年を超えた有期契約」に該当し、本人の申し出によりこれが無期契約(文字通りの「終身雇用」)に転換してしまう。これは会社にとってリスクが高いことから、たとえ本人が65歳を超えても働きたいと願い、会社もそれを求めていたとしても、65歳で雇用を終わらせなければならないという問題点が、特に経営サイドから指摘されていた。

 こうした中、この問題を解消する法律「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が昨年秋の通常国会で成立し、今年(2015年)4月1日から施行されることになっているので押さえておきたい。具体的には、「定年後も引き続いて同一の事業主等に雇用される者」を「第2種特定有期雇用労働者」と呼び、その契約期間は上記の労働契約法18条に規定する通算契約期間に算入しない特例が設けられた。これにより、シニアとの契約期間が通算5年を超えても“無期契約化”するリスクはなくなったため、65歳を超えても有期契約を更新し続けることが可能となる。経営者としては、来年度に向け、新たなシニアの活用戦略を検討してもよいだろう。

 なお、この特例の適用を受けるには、会社は、厚労省が策定する「対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本指針」に沿って「雇用管理に関する措置についての計画」を作成し、厚労大臣の認定を受けておく必要がある。

2015/01/07 【人事・労務】退職金を廃止・減額したい

 

廃止の対象となる退職金は?

近年、上場企業の間では、役員退職慰労金を廃止し、代わりに業績との関連が明確なインセンティブ報酬を導入するのがトレンドになっています(役員退職慰労金の廃止方法などについては、「役員退職慰労金を廃止したい」を参照してください)。役員退職金を廃止または廃止を検討している上場企業は7割にも及ぶというアンケート結果もあります。

では、同様に従業員の退職金を廃止または減額することは可能でしょうか?

まず、従業員の退職金(以下、「退職金」という場合、特に断らない限りは従業員の退職金を指す)を廃止または減額することの意味について考えてみましょう。

退職金には以下の4つの性格があると言われています。

(1)企業への功労や勤続に対する報奨
(2)賃金の後払い
(3)老後や失業期間中の生活保障
(4)労働意欲の向上や長期勤続を促すための仕掛け

役員退職慰労金と比較すると、従業員の退職金は(3)の性格が特に強いと言えます。したがって、従業員の退職金を廃止または減額すれば、従業員の失業期間中の生活や人生設計に大きな影響を与えるということを役員はまず認識しておかなければなりません。

また、一口に「退職金」といってもいくつかの種類がありますので、「退職金を廃止または減額する」という場合、そのうちどれを指しているのか理解しておく必要があります。

退職金は大きく分けて「退職一時金」と「企業年金」があり、さらに、企業年金は「確定給付型」と「確定拠出型」の2タイプに分けられます。

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このうち退職一時金とは、退職時に企業が一括して退職者へ支給する一時金のことです。退職一時金は、その全額を社内積立金(内部留保)から支給するので、支給時には支給額に見合うキャッシュを社内に確保しておかなければなりません。

一方、企業年金とは、国民年金や厚生年金などの「公的年金」とは別に、企業が支給する私的な年金のことです。企業年金制度を持っている企業の従業員の場合、将来受給することのできる年金は“3階建て“となります。1階が国民年金、2階が厚生年金(ここまでが公的年金)、そして3階部分が企業年金です。

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企業年金のうち、将来の支給額が確定しているタイプのものが「確定給付型」(確定給付企業年金)で、DB(defined benefit)とも言われます。確定給付企業年金は「外部積立型」の年金で、企業が外部の基金等に掛金を積み立てて運用を委託し、従業員への給付原資を確保しています。運用利回りが想定利回りを下回るなど運用が上手くいかなかったことなどにより、外部積立額が給付金額よりも不足した場合、不足額を企業が負担しなければなりません。

一方、「確定拠出型」(確定拠出年金)は米国の年金制度を参考にしたもので、日本版401K、DC(defined contribution)などと言われます。「外部積立型」の年金である点では確定給付型と同じですが、大きな違いは、従業員への支給額が確定しておらず、運用方法は各従業員の判断に委ねられており、たとえ運用利回りが想定利回りを下回っても、企業に補填義務がないということです。

「退職金を廃止または減額する」といった場合、その対象となるのは「退職一時金」「確定給付企業年金」であり、確定拠出年金はその受け皿としての役割を果たしています(確定拠出年金を含め退職金制度そのものを完全に廃止する場合は除きます)。以下で詳しく見ていきましょう。

会計基準改正の影響は予想より小規模に

2013年の厚生労働省の調査によると、国内企業の退職金制度の導入割合は、全企業では75.5%、従業員数1,000名以上の企業では93.6%、300~999人の会社では89.4%、100~299人の会社では82%となっています。導入割合を時系列でみてみると、1989年89%、93年92%、97年89%、2003年86%、08年の85%、そして13年は75.5%と、減少傾向にあるとはいえ、多くの企業(特に規模の大きい企業)が何らかの退職金制度を持っています。

こうした中、企業が退職金の廃止や減額を検討するきっかけとなったのが、98年の会計基準の変更です。具体的には、確定給付企業年金における外部積立額が支給額より少ない場合、企業はその差額である「積立不足額」の補填義務を負うとともに、将来発生する退職金の企業負担分を「退職給付引当金」として貸借対照表に計上しなければならないというものです。

積立不足額の計上を“段階的”に行ってもよいとする経過措置(15年以内の年数で按分して計上可とするもの)は手当てされたものの、この会計ルールの変更が企業に与えたインパクトは非常に大きく、当時は、退職金制度を見直す企業が続出するのではないかと言われました。しかし、上記データのとおり、制度自体を廃止するところは少数で、大半の企業は引き続き、何らかの退職金制度を持っています。

企業の背中を押した財務内容の悪化と資金繰りリスク

ただ、なかには退職金の廃止に踏み切る企業があるほか、廃止にまでは至らないまでも減額した企業もみられます。

退職金を廃止あるいは減額する大きな理由としては、まず上述した会計基準に起因する多額の退職給付引当金計上による財務内容の悪化があります。

また、この退職給付引当金の繰入額は、会計上は費用扱いとなりますが、法人税の計算上は実際に支給する時までは損金に計上できないため(退職金を支給した期に全額を損金計上)、節税効果が一切ないという点も、企業が退職金制度の維持にネガティブになる理由の1つと言えるでしょう。

もっとも、退職給付引当金の対象となるのは「退職一時金」と「確定給付企業年金」であり、具体的には、退職一時金では退職時における支給額の全額、確定給付企業年金では積立不足額を引当金に計上することが求められます。一方、「確定拠出年金」における企業の負担は毎期の掛金のみであり、積立不足の補填義務はないため、引当金計上の対象にはなりません。

なお、未上場であっても、退職金制度を持っている企業は少なくありませんが、その大半が退職給付引当金を計上していないと思われます。そのような企業が上場を目指すことになった際に、多額の退職給付引当金の計上が必要であることが判明して上場の障害になることがありますので要注意です。

退職金を廃止あるいは減額するもう1つの大きな理由は、退職金支給時点における資金繰りリスクです。上場企業における定年退職時の1人当たりの退職一時金の平均額はおよそ2,000万円とも言われています。内部留保から支給する場合、企業はその分のキャッシュを社内に確保しておく必要があります。多数の従業員が同時期に退職するような場合、資金繰りにも大きな影響が出ます。たとえ現時点では業績が良くても、将来的に退職金の原資となるキャッシュを確保できるかどうかは不明確であり、経営上のリスク要因となり得ます。

退職金規程変更の効力を否定した判例も

退職金は、就業規則(退職金規程等)でその支給条件等が定められている場合、労働基準法11条の「賃金」に該当する極めて重要な「労働条件」の1つです。したがって、退職金の廃止・減額は「労働条件の変更(不利益変更)」になります。

労働条件の不利益変更は無条件に認められるものではなく、企業経営上必要不可欠であるという「合理的理由」と、変更した場合に従業員が受ける不利益を変更の必要性が上回るという「高度の必要性」が求められます。具体的には、(1)企業側における変更の必要性の内容と程度、(2)従業員の受ける不利益の程度、(3)変更後の就業規則の内容の相当性、(4)代替措置などその他関連する他の労働条件の改善状況、(5)労働組合等との交渉の状況――などを総合的に勘案したうえで、不利益変更の合理性を判断することになります(詳細は後述)。また、変更後の退職金規程を従業員にきちんと周知していることも求められます。

これらの条件を満たせば、たとえ従業員個人が反対したとしても就業規則の不利益変更が認められる可能性は高くなりますが、変更の合理性についての立証責任は企業が負うなど、そのハードルは決して低くありません。

実際、過去には、退職金規程の不利益変更の効力が否定された判例が下記のとおり少なからず存在します。・・・

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「不利益変更」に該当しない退職金の廃止・減額の方法とは?

では、退職金を廃止あるいは減額する場合、どのような方法をとればよいのでしょうか。

これまで述べてきたとおり、単に退職金を廃止もしくは減額すれば労働条件の不利益変更に該当してしまうため、他の給与等への「振替え」という形をとるのがより現実的です。具体的には以下の2つの方法が考えられます。・・・

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退職金の変更は「人事戦略」見直しの一環

退職金の変更は、コスト面から検討されることが多いと思いますが、実は退職金を変更するということは、企業側が意図するかしないかを問わず、「人事戦略」の見直しにつながります。

例えば、退職一時金を廃止してこれを給与に上乗せ(前払い退職金)すれば、・・・

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2015/01/07 チェックリスト:退職金を廃止・減額したい(会員限定)

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■チェックリスト:退職金を廃止・減額したい

チェック事項 備考 対応未了 対応済
どの退職金を廃止・減額するのか理解しているか。 廃止・減額の対象となるのは通常は「退職一時金」「確定給付企業年金」であり、確定拠出年金はその受け皿となる。
退職金規程の変更により退職金を廃止・減額(=労働条件の不利益変更)する場合、経営上必要不可欠であるという「合理的理由」と、変更した場合に従業員が受ける不利益を変更の必要性が上回っている「高度の必要性」を確認しているか。 (1)企業側における変更の必要性の内容と程度、(2)従業員の受ける不利益の程度、(3)変更後の就業規則の内容の相当性、(4)代替措置などその他関連する他の労働条件の改善状況、(5)労働組合等との交渉の状況――を総合的に勘案する。
退職金規程を変更する場合、変更後の退職金規程を従業員に周知しているか。
労働条件の不利益変更に該当することを回避するため、退職金を他の給与等に振り替える案も検討したか。 (1)退職一時金又は確定給付企業年金を廃止し、「前払い退職金」として月給等に上乗せ、(2)退職一時金または確定給付企業年金を廃止・減額して「確定拠出年金」に振替え―――という方法がある。
確定拠出年金を導入する場合、毎月の掛金の上限額や、原則として60歳になるまで途中引出しができない点を従業員に周知したか。
確定拠出年金を導入する場合、ファイナンシャル・プランニングや確定拠出年金に関するセミナーなど、従業員への教育の実施を検討したか。
退職金制度の変更が「人事戦略」の見直しにつながるということを認識しているか。 例えば「前払い退職金」を導入すれば若手従業員の厚遇につながる一方、一定の年齢で退職金制度が充実した企業への転職を促すことにもなりかねない。そこで、定年後のオプションを用意することも検討に値する。

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