<解説>
一口に「収益の認識基準」と言っても様々
D社では「収益の認識基準」が争点になっています。収益の認識基準とは、文字通り収益(売上)の発生を認識するタイミングのことです。企業会計原則では、収益の認識は実現主義によるとされています。また、実現主義により収益を認識するためには、一般的に次の2つの要件が必要とされています。
(1)財貨の移転または役務の提供の完了
(2)(1)に対する現金または現金等価物その他の資産の取得による「対価の成立」
この実現主義の要件を満たす具体的な認識基準(一般に公正妥当と認められる収益の認識基準)として、出荷基準(出荷のタイミングで収益を認識)、納品基準(得意先に納品したタイミングで収益を認識)、検収基準(得意先が検収したタイミングで収益を認識)などがあります。
収益認識基準は業種によって異なります。例えば建設工事業であれば工事完成基準(工事完成時に収益を認識)や工事進行基準(工事の進行度合いに応じて収益を認識)があり、サービス業であれば役務提供完了基準があります。収益認識基準は販売形態によっても異なります。例えば委託販売時には、受託者が委託品を販売した日に売上を認識します。また、試用販売時には、得意先が使用した後に買取りの意思を表示したタイミングで売上を計上します(試用販売であれば、得意先が試用した結果購入しない可能性もあるため、得意先に引き渡したタイミングでの売上計上は認められていません)。
このように一般に公正妥当と認められる収益の認識基準はいくつか認められており、会社はその中から自社に適した収益の認識基準を採用します。なお、会社は収益認識基準を1つしか採用できないわけではありません。経済的実態が同様の取引には同じ収益認識基準を適用すべきですが、経済的実態が異なるものは、その実態をもっとも適切に反映できる別の収益認識基準を適用することになります。
具体的な収益認識基準を見て行きましょう。メーカーでは、出荷基準がよく見受けられます。出荷基準が広く採用されている理由は、売上の事実(出荷)をリアルタイムに把握でき、運用が容易な点にあります。返品が少ない業種であれば合理的な基準と言えます。また、納品基準はIFRS*を任意に適用している企業や適用を予定している企業で多く見かけます。IFRSの収益認識基準の1つに「物品の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値が買手に移転している」といった要件があり、出荷しただけではその要件を満たさないものの、納品により要件を満たすケースが多いのが理由です。納品基準では、得意先の受領印が押された納品書などが売上の計上根拠資料になります。
* 国際財務報告基準
小売業であれば、店舗販売とインターネット等を通じた通信販売とでは、事情が異なります。店舗販売では出荷と納品が同時に行われるため出荷と納品を区別する意味はありませんが、通信販売では発送(出荷)と着荷に時間差が生じるため、収益の認識基準をどちらにするのかを検討しなければなりません。
また、機械や設備であれば出荷先に設置したタイミング(設置完了基準)で売上を認識する方法も考えられます。工業機械のように設置後もラインに組み込むための調整や仕様通りの性能が発揮されている点を確認するといった作業が必要となるものは、検収*されるまでに相当の時間がかかるため、得意先が検収したタイミングで売上を認識する検収基準が合理的です。検収基準では、得意先の検収印が押された検収書が売上の計上根拠資料となります。海外への出荷に際してFOB(*)契約を締結しているのであれば、船荷基準によります。
* Free On Boardの略で、本船甲板渡しのこと。船に積み込んだ時点で所有権が得意先へ移転します。
* 数量や仕様が注文通りであることを確認する作業
「富山の薬売り」や「オフィス向け置き菓子」のように、売手が得意先に医薬品や菓子を備え置き、得意先は医薬品等の消費をもって購入の意思表示とする契約もあります。そのような取引では、売手は得意先を定期的に訪問し、消費量(販売量)を計り、売上を認識します。
明確に区別すべき「収益の認識基準」と「支払い条件」
収益の認識基準とは明確に区別したいのが「支払い条件」です。収益の認識基準は自社の収益をどのタイミングで認識するのかといった話であるのに対し、支払い条件とは売り手と買い手が合意した対価の決済タイミングの話です。例えば「月末締め翌月末払い」といった支払い条件であれば、月末で締めた後、翌月末に支払うことになります。現金(預金)で支払いが行われるタイミングで収益を認識する基準を現金基準と言います。掛取引や手形取引を前提にすると、現金基準では収益の認識があまりに遅れてしまう(現金が実際に動く時まで売上を計上しない)ため、上述した実現主義に基づく収益の認識基準により売上を認識する必要があります。
D社の取締役会で、営業取締役は「X社と交わした取引基本契約書によると、X社の支払い条件は“月末締め翌月末払いの使用高払い”となっています」と「支払い条件」イコール「使用高払い」である旨の発言をしていますが、X社が購入の意思表示をするタイミングがいつであるのかについては明確にしていません。C取締役はそれに気付き、「取引基本契約書を確認すべき」といった指摘を行っています。
以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。
<正解>
取締役C:「収益の認識基準と支払い条件とは分けて考えた方が良いのではないでしょうか。X社と支払い条件を合意した際に、『X社は“使用した分だけ”購入する』という点も合意しているのであれば、従来の出荷基準を適用できないケースが新たに生じたと考えられます。そこで、まずは取引基本契約書を読み直して、『どの時点で当社が販売したと言えるのか』を探るべきです。」
(コメント:当社とX社との間で製品の販売につきどのような合意が交わされたのかといった点を探るには、契約当時の担当者に質問を行うとともに、取引基本契約書を読み直す必要があります。もし当社とX社との間で「当社がX社の工場に製品を納品した時点」で製品が販売されるといった合意を交わしていたのであれば、X社への売上は出荷基準または納品基準で計上すべきです。そして、使用量に応じて売掛金の支払いを受けることになります。当社としては、「支払額」の根拠資料として、X社の担当者から使用の都度届く「使用量の報告メール」に加えて、X社に対して各月の「使用量および未使用在庫」が記載され社印が押された報告書を要請します。
一方、「X社が製品を使用した時点」で製品が販売される(それまでは当社の預け在庫となる)といった合意を交わしていれば、X社への売上は使用量に応じて計上すべきです。その場合は「売上計上」のための根拠資料として、X社の担当者から使用の都度届く「使用量の報告メール」に加えて、X社に対して各月の「使用量および月末の預かり在庫」が記載され社印が押された報告書を要請します。また、期末にて預け在庫の金額が多額であれば、在庫証明書の入手に加えて、実際に棚卸をさせてもらうことも検討すべきです。)
取締役A:「X社への売上を出荷基準に基づき計上した点が誤りであったと考えます。X社と合意した支払い条件が使用高払いになっている以上、使用した量に対応する分だけ売上を計上すべきたったのではないでしょうか。そうすれば入金差異にならなかったはずです。」
(コメント:確かに「使用した量に対応する売り上げを計上していれば入金差異は生じなかった」と言えます。しかし、「支払い条件が使用高払い」イコール「使用高に応じて売上を計上」とするのは、あまりに短絡的な発言です。上述の解説で述べたとおり、「収益の認識基準(収益をどのタイミングで認識するのか)」と「支払い条件(売掛金をどういった条件で支払うのか)」は別々に考えるべきだからです。収益をどのタイミングで認識するのかは、上述のCの発言でコメントしたとおり「当社とX社との間で製品の販売につきどのような合意が交わされたのか」によります。)
取締役B:「経理規程に『売上計上基準は出荷基準である』と定められている以上、X社との取引でも出荷基準を適用すべきです。ただし、期末の棚卸に際しては、X社に残っている在庫をカウントし忘れないようにしなければなりません。」
(コメント:収益の認識基準が問題になっている以上、経理規程を出発点にして考えるのは定石と言えます。ところが経理規程に「出荷基準」とある以上、すべての取引を出荷基準で計上しなければならないというのも、頑固すぎる考え方と言えます。経理規程は決して万能ではありません。新しい経済事象が出てくれば、それに対応した会計処理を考え、経理規程を更新させる必要があります。
収益の認識基準は裏返せば在庫の問題であることに気付いた点はGOODと言えます。しかし、「出荷基準を適用する」としておきながら、「期末にX社に残っている在庫を当社の在庫としてカウントすべき」とするのは、相手に売った製品を自社の在庫としてカウントするという矛盾した発言となっています。)