上場会社から非常に高い関心を集めているコーポレートガバナンス・コードの原案が本日(2014年11月25日)、明らかになった。
コーポレートガバナンス・コードは、金融庁と東京証券取引所が設置した「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」で検討されているもので、会社にComply or Explain(従うか、あるいは従わないことを説明するか)を迫るうえ、東証の上場規則にも盛り込まれることから、上場会社に対して事実上の強制力を持つ。しかも、平成27年6月総会からの適用が予定されているため、上場会社側の準備期間もそれほど多くない。
なかでも注目の的となっているのが、「独立取締役」に関するコードだ。原案では、「少なくとも2名以上選任すべき」である旨がと明記された。「2名以上」という数字は“想定内”と言えるが(2014年10月27日のニュース「コーポレートガバナンス・コードに規定される独立取締役の人数は?」参照)、サプライズとなったのは、改正会社法のように「相当でない理由」の開示をしなくてもよいとされた点だ(2014年9月24日のニュース「社外取締役を選任しても「相当でない理由」の説明は省略できない」参照)。改正会社法では、社外取締役を選任しない場合、「社外取締役を置くことがかえってその企業にマイナスの影響を及ぼす恐れがあるというような事情」を説明しなければならない。こうした難儀な説明を求められないという点は、上場会社にとっては朗報だろう。
グローバルな基準では、独立社外取締役の数はしばしば「3名か取締役会の3分の1に相当する数」と言われるが、原案では、自主的な判断により「少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要」と考える上場会社は、そのための取組み方針を開示すべきであるとしている。これは、逆に言うと、3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考えていなければ開示は不要ということでもある。独立社外取締役の数が多くても経営が上手く行っていない会社もあるとの指摘を受けて、この記述が入ったようだ。
独立社外取締役の人数と並び注目を集めていたのは、上場会社が保有する持合株式(原案では「政策保有株式」と呼んでいる)の取扱いである。自民党・日本経済再生本部がとりまとめた「日本再生ビジョン」では(19ページ)、「政策保有目的での株式の持ち合いは、合理的理由がない限り、極力縮小すべきである」とされていただけに、上場会社の関心は高かった。しかし、フタを開ければ、この点について原案では「政策保有に関する方針を開示する」とするにとどまっている。具体的には、政策保有することの“リターンとリスク”を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有の狙い・合理性について具体的な説明を行うことが求められる。ただし、政策保有は営業戦略とも深く関わっているだけに、すべてを開示する必要はない。例えば、取締役会での検証した結果などを開示することでも足りる模様。
このほか原案では、「取締役会等の責務を果たすための開示事項」がいくつかあるので要チェックだ。その中でも注目されるのは、役員の研修に関する記述だ。具体的には、「上場会社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認すべき」としたうえで、さらに「上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべき」としている。今後は、従業員教育のみならず、役員自身のトレーニングも上場会社の義務となる(ちなみに、当フォーラムでは、早くから英国のコーポレートガバナンス・コードを念頭に、開示に耐えうる教育コンテンツの作成を意識している)。
また、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼務する場合には、その兼任状況を毎年開示すべきであるとされた。複数の会社の社外役員を兼務するケースは珍しくないが、取締役・監査役の本来の役割・責務を果たすためには、必要となる時間・労力を取締役等の業務に振り向けるべきとの観点から設けられたコードと言える。このコードの導入により、一定数を超える会社の社外役員を兼務するケースは減少するかもしれない。
なお、金融庁は、コーポレートガバナンス・コードの対象は、東証一部・二部上場会社を想定している模様で、マザーズなど、新興市場の上場会社は対象外となりそうだ。
コーポレートガバナンス・コードの最終案は、12月12日開催の有識者会議で決定する予定。当フォーラムでは、同日に最新情報をお伝えしたい。