2014/11/25 独立社外取締役「2名以上」も「相当でない理由」の開示は不要に

 上場会社から非常に高い関心を集めているコーポレートガバナンス・コードの原案が本日(2014年11月25日)、明らかになった。

 コーポレートガバナンス・コードは、金融庁と東京証券取引所が設置した「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」で検討されているもので、会社にComply or Explain(従うか、あるいは従わないことを説明するか)を迫るうえ、東証の上場規則にも盛り込まれることから、上場会社に対して事実上の強制力を持つ。しかも、平成27年6月総会からの適用が予定されているため、上場会社側の準備期間もそれほど多くない。

 なかでも注目の的となっているのが、「独立取締役」に関するコードだ。原案では、「少なくとも2名以上選任すべき」である旨がと明記された。「2名以上」という数字は“想定内”と言えるが(2014年10月27日のニュース「コーポレートガバナンス・コードに規定される独立取締役の人数は?」参照)、サプライズとなったのは、改正会社法のように「相当でない理由」の開示をしなくてもよいとされた点だ(2014年9月24日のニュース「社外取締役を選任しても「相当でない理由」の説明は省略できない」参照)。改正会社法では、社外取締役を選任しない場合、「社外取締役を置くことがかえってその企業にマイナスの影響を及ぼす恐れがあるというような事情」を説明しなければならない。こうした難儀な説明を求められないという点は、上場会社にとっては朗報だろう。

 グローバルな基準では、独立社外取締役の数はしばしば「3名か取締役会の3分の1に相当する数」と言われるが、原案では、自主的な判断により「少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要」と考える上場会社は、そのための取組み方針を開示すべきであるとしている。これは、逆に言うと、3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考えていなければ開示は不要ということでもある。独立社外取締役の数が多くても経営が上手く行っていない会社もあるとの指摘を受けて、この記述が入ったようだ。

 独立社外取締役の人数と並び注目を集めていたのは、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/11/25 独立社外取締役「2名以上」も「相当でない理由」の開示は不要に(会員限定)

 上場会社から非常に高い関心を集めているコーポレートガバナンス・コードの原案が本日(2014年11月25日)、明らかになった。

 コーポレートガバナンス・コードは、金融庁と東京証券取引所が設置した「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」で検討されているもので、会社にComply or Explain(従うか、あるいは従わないことを説明するか)を迫るうえ、東証の上場規則にも盛り込まれることから、上場会社に対して事実上の強制力を持つ。しかも、平成27年6月総会からの適用が予定されているため、上場会社側の準備期間もそれほど多くない。

 なかでも注目の的となっているのが、「独立取締役」に関するコードだ。原案では、「少なくとも2名以上選任すべき」である旨がと明記された。「2名以上」という数字は“想定内”と言えるが(2014年10月27日のニュース「コーポレートガバナンス・コードに規定される独立取締役の人数は?」参照)、サプライズとなったのは、改正会社法のように「相当でない理由」の開示をしなくてもよいとされた点だ(2014年9月24日のニュース「社外取締役を選任しても「相当でない理由」の説明は省略できない」参照)。改正会社法では、社外取締役を選任しない場合、「社外取締役を置くことがかえってその企業にマイナスの影響を及ぼす恐れがあるというような事情」を説明しなければならない。こうした難儀な説明を求められないという点は、上場会社にとっては朗報だろう。

 グローバルな基準では、独立社外取締役の数はしばしば「3名か取締役会の3分の1に相当する数」と言われるが、原案では、自主的な判断により「少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要」と考える上場会社は、そのための取組み方針を開示すべきであるとしている。これは、逆に言うと、3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考えていなければ開示は不要ということでもある。独立社外取締役の数が多くても経営が上手く行っていない会社もあるとの指摘を受けて、この記述が入ったようだ。

 独立社外取締役の人数と並び注目を集めていたのは、上場会社が保有する持合株式(原案では「政策保有株式」と呼んでいる)の取扱いである。自民党・日本経済再生本部がとりまとめた「日本再生ビジョン」では(19ページ)、「政策保有目的での株式の持ち合いは、合理的理由がない限り、極力縮小すべきである」とされていただけに、上場会社の関心は高かった。しかし、フタを開ければ、この点について原案では「政策保有に関する方針を開示する」とするにとどまっている。具体的には、政策保有することの“リターンとリスク”を踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有の狙い・合理性について具体的な説明を行うことが求められる。ただし、政策保有は営業戦略とも深く関わっているだけに、すべてを開示する必要はない。例えば、取締役会での検証した結果などを開示することでも足りる模様。

 このほか原案では、「取締役会等の責務を果たすための開示事項」がいくつかあるので要チェックだ。その中でも注目されるのは、役員の研修に関する記述だ。具体的には、「上場会社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認すべき」としたうえで、さらに「上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべき」としている。今後は、従業員教育のみならず、役員自身のトレーニングも上場会社の義務となる(ちなみに、当フォーラムでは、早くから英国のコーポレートガバナンス・コードを念頭に、開示に耐えうる教育コンテンツの作成を意識している)。

 また、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼務する場合には、その兼任状況を毎年開示すべきであるとされた。複数の会社の社外役員を兼務するケースは珍しくないが、取締役・監査役の本来の役割・責務を果たすためには、必要となる時間・労力を取締役等の業務に振り向けるべきとの観点から設けられたコードと言える。このコードの導入により、一定数を超える会社の社外役員を兼務するケースは減少するかもしれない。

 なお、金融庁は、コーポレートガバナンス・コードの対象は、東証一部・二部上場会社を想定している模様で、マザーズなど、新興市場の上場会社は対象外となりそうだ。

 コーポレートガバナンス・コードの最終案は、12月12日開催の有識者会議で決定する予定。当フォーラムでは、同日に最新情報をお伝えしたい。

2014/11/21 改正会社法の施行日が確定!改正後最初の株主総会を迎えるのは?

 6月27日に公布された改正会社法の施行日が上場会社役員ガバナンスフォーラムの取材で判明した。改正会社法の施行日は、法務省から来週火曜日・11月25日に公表される見通しとなっている改正会社法施行規則(案)の中に規定されるが、具体的には・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/11/21 改正会社法の施行日が確定!改正後最初の株主総会を迎えるのは?(会員限定)

 6月27日に公布された改正会社法の施行日が上場会社役員ガバナンスフォーラムの取材で判明した。改正会社法の施行日は、法務省から来週火曜日・11月25日に公表される見通しとなっている改正会社法施行規則(案)の中に規定されるが、具体的には「平成27年5月1日」となる。

 改正会社法では、社外取締役を選任していない上場会社()は、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を、定時株主総会において口頭で説明するのみならず(改正会社法327条の2)、(1)事業年度末日に社外取締役を置いていない場合には「事業報告」に、(2)株主総会に提出する取締役選任議案に社外取締役の候補者が含まれない場合には「株主総会参考書類」に、それぞれ記載しなければならない((1)、(2)は25日に公表される改正会社法施行規則(案)により規定される)。

 正確には、「監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)のうち、その発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならない株式会社」に限られる。そこで、非上場であっても有価証券報告書を提出している会社のうち株式の譲渡制限を付していない大会社であれば対象になるが、上場会社であっても大会社でなければ対象外になる。なお、社外取締役の選任が必須となる委員会設置会社(会社法改正により「指名委員会等設置会社」に名称変更)は、そもそも対象外である。

 改正会社法の施行日が平成27年5月1日となるため、改正会社法施行後最初の定時株主総会を迎えるのは「2月決算会社の5月総会」であり、総会まであと半年しかない(3月決算会社であっても平成27年6月に開催される定時株主総会より適用されることから、状況に大差はないといえる)。もし「事業年度末(=平成27年2月末)」時点で社外取締役を選任していない場合には、株主総会で「相当でない理由」を説明しなければならないわけだが(2014年9月24日のニュース「社外取締役を選任しても「相当でない理由」の説明は省略できない」参照)、25日に公表される改正会社法施行規則(案)では、この「相当でない理由」は、会社のその時点における事情に応じて記載しなければならず、また、社外監査役が2人以上あることのみをもって当該理由とすることはできないことも明記される。

 法務省は、社外取締役の選任議案を株主総会に提出している場合には、「相当でない理由」を詳細に述べなくてもよいとの見解を示しているだけに、社外取締役ゼロの上場企業*は次の定時株主総会に社外取締役選任議案を提出できるよう人選を急いだ方が賢明だろう。

* 東証1部上場企業のうち4社に1社(25.6%:日本取締役協会が実施した平成26年8月1日時点の集計

2014/11/20 (新用語・難解用語)ESG

ESGとは、「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を組み合わせたもので、近年、特にグローバル機関投資家の間で、企業の投資価値を測る評価項目としての地位を確立しつつある。

「Environmental」への取り組みとしては、循環型ビジネスへの取り組み、製造工程やオフィスの環境負荷の軽減、自然エネルギー事業の推進などがある。また、「Social」への取組みとしては、子育て支援策の充実、女性役職者数の増加、フェアトレードへの支援、施設のバリアフリー化、取引先への労働環境モニタリング、障害者の雇用拡大、人権問題への対応、定年の延長や撤廃等社会問題の解決に向けた施策などがある。「Governance」への取組みとしては、役員のダイバーシティの確保、社外取締役の増員、役員研修の充実、株主との対話の深化などがある。

このように、ESGは財務諸表には示されない「非財務情報」であり、なぜそれが投資価値の指標になるのか、疑問に思う向きもあろう。むしろ、これらにコストをかけることは、企業活動の究極の目的である「利益の最大化」という点からはマイナスにも見える。しかし、投資にあたってESGの3つの要素を考慮する「ESG投資」は、あくまで中長期的に見て投資収益を拡大するための投資手法と位置付けられている。ESGに似た概念にSRI(Socially responsible investmentまたはSustainable and Responsible Investment)があるが、SRIは「倫理観」に基づき、投資を通じて社会を良くすることが目的であるのに対して、ESG投資は環境・社会・ガバナンスに十分配慮出来ている企業に投資をすることは長期的な企業価値向上やリスクの低減につながるという考え方に基づいて行われる。実際、環境対策がエコカーを生んだように、長期的な視点では、ESGは新たなビジネスチャンスにもつながり得る。

2006年に国連が提唱した責任投資原則(PRI=Principles for Responsible Investment)には、機関投資家の投資判断プロセスにESGを反映させるべきであることや、投資対象企業にESGに関する情報開示を求めることなどが盛り込まれている。これに署名した機関投資家は、国連に投資の状況を報告する義務が生じるため、ESGを重視した投資を実践せざるを得ない。PRIに署名する機関投資家が増える中、企業の投資価値評価の指標としてのESGの重要性は今後もますます高まっていくだろう。

東京証券取引所では・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/11/20 (新用語・難解用語)ESG(会員限定)

ESGとは、「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を組み合わせたもので、近年、特にグローバル機関投資家の間で、企業の投資価値を測る評価項目としての地位を確立しつつある。

「Environmental」への取り組みとしては、循環型ビジネスへの取り組み、製造工程やオフィスの環境負荷の軽減、自然エネルギー事業の推進などがある。また、「Social」への取組みとしては、子育て支援策の充実、女性役職者数の増加、フェアトレードへの支援、施設のバリアフリー化、取引先への労働環境モニタリング、障害者の雇用拡大、人権問題への対応、定年の延長や撤廃等社会問題の解決に向けた施策などがある。「Governance」への取組みとしては、役員のダイバーシティの確保、社外取締役の増員、役員研修の充実、株主との対話の深化などがある。

このように、ESGは財務諸表には示されない「非財務情報」であり、なぜそれが投資価値の指標になるのか、疑問に思う向きもあろう。むしろ、これらにコストをかけることは、企業活動の究極の目的である「利益の最大化」という点からはマイナスにも見える。しかし、投資にあたってESGの3つの要素を考慮する「ESG投資」は、あくまで中長期的に見て投資収益を拡大するための投資手法と位置付けられている。ESGに似た概念にSRI(Socially responsible investmentまたはSustainable and Responsible Investment)があるが、SRIは「倫理観」に基づき、投資を通じて社会を良くすることが目的であるのに対して、ESG投資は環境・社会・ガバナンスに十分配慮出来ている企業に投資をすることは長期的な企業価値向上やリスクの低減につながるという考え方に基づいて行われる。実際、環境対策がエコカーを生んだように、長期的な視点では、ESGは新たなビジネスチャンスにもつながり得る。

2006年に国連が提唱した責任投資原則(PRI=Principles for Responsible Investment)には、機関投資家の投資判断プロセスにESGを反映させるべきであることや、投資対象企業にESGに関する情報開示を求めることなどが盛り込まれている。これに署名した機関投資家は、国連に投資の状況を報告する義務が生じるため、ESGを重視した投資を実践せざるを得ない。PRIに署名する機関投資家が増える中、企業の投資価値評価の指標としてのESGの重要性は今後もますます高まっていくだろう。

東京証券取引所では「企業がESGの課題に適切に配慮・対応すると同時に、投資家が、そうした企業の取組みを評価して投資を行うことが、地球環境問題や社会的な課題の解決・改善、更に、資本市場の健全な育成・発展につながる」として、ESGをテーマに次の15社をモデルケースとして選定している(こちらを参照)。

アサヒグループホールディングス(食品)
出光興産(エネルギー)
東レ(素材・化学)
ツムラ(医薬品)
日産自動車(自動車・輸送用機器)
アサヒホールディングス(鉄鋼・非鉄)
小松製作所(機械)
日本電産(電機・精密)
KDDI(情報通信・サービス)
大阪瓦斯(電力・ガス)
東京急行電鉄(運輸・物流)
伊藤忠商事(商社・卸売)
ファーストリテイリング(小売)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)
リコーリース(金融)

これらの企業は、ESGを重視する機関投資家からの投資を受け、株価が向上することが期待される(上述のESGへの取り組み例には、これら15社の事例を参考としている)。もっとも、ESGに関する施策を実行することは一朝一夕でできるわけではない。これからESGに力を入れようという企業は、上記15社の事例を参考にしながら、長期的・継続的な取組みが必要になろう。

2014/11/19 経営者の逮捕事例も発生 意外と恐い最低賃金法違反

 2014年8月25日のニュース「最低賃金引上げが及ぼす上場企業への影響」でお伝えしたとおり、この10月から改定された最低賃金は、「生活保護水準との乖離解消」のため、すべての都道府県で従前よりも13円以上の大幅アップとなっている。

 これを受けて、上場企業の中にも、賃金を見直し、必要があれば臨時昇給等の措置を講じたところもあるだろう。

 ただ、賃金の見直しにより最低賃金をクリアしたようでも、よくよく見ると、依然として最低賃金を下回っている事例が散見されるので要注意だ。例えば、清算期間を1か月とするフレックスタイム制を導入している場合に、すべての月において所定労働時間を「171時間25分(30日分)」と設定して賃金を計算していると、大の月(1か月が31日ある月)では不足が生じてしまったり、また、「定額残業代」(「固定残業代」とも呼ばれる)を支払っている場合に、その前提とした見込み残業時間(1か月あたり30時間としておく例が多い)を実際の残業時間が上回ったりして、割り戻した単価が最低賃金未満になってしまうこともある。

 このように最低賃金を下回る賃金は、たとえ労使双方がその賃金額に合意していたとしても無効となり、会社は最低賃金額以上の賃金を改めて支払わなければならない(最低賃金法4条)。そして、最低賃金法に違反した会社には50万円以下の罰金が科せられることとされている(同法40条)。

 さらに、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/11/19 経営者の逮捕事例も発生 意外と恐い最低賃金法違反(会員限定)

 2014年8月25日のニュース「最低賃金引上げが及ぼす上場企業への影響」でお伝えしたとおり、この10月から改定された最低賃金は、「生活保護水準との乖離解消」のため、すべての都道府県で従前よりも13円以上の大幅アップとなっている。

 これを受けて、上場企業の中にも、賃金を見直し、必要があれば臨時昇給等の措置を講じたところもあるだろう。

 ただ、賃金の見直しにより最低賃金をクリアしたようでも、よくよく見ると、依然として最低賃金を下回っている事例が散見されるので要注意だ。例えば、清算期間を1か月とするフレックスタイム制を導入している場合に、すべての月において所定労働時間を「171時間25分(30日分)」と設定して賃金を計算していると、大の月(1か月が31日ある月)では不足が生じてしまったり、また、「定額残業代」(「固定残業代」とも呼ばれる)を支払っている場合に、その前提とした見込み残業時間(1か月あたり30時間としておく例が多い)を実際の残業時間が上回ったりして、割り戻した単価が最低賃金未満になってしまうこともある。

 このように最低賃金を下回る賃金は、たとえ労使双方がその賃金額に合意していたとしても無効となり、会社は最低賃金額以上の賃金を改めて支払わなければならない(最低賃金法4条)。そして、最低賃金法に違反した会社には50万円以下の罰金が科せられることとされている(同法40条)。

 さらに、最低賃金法に違反して罰金以上の刑を受けた場合には、助成金(例えば、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金、職場意識改善助成金、介護事業者の介護職員処遇改善加算など)を受給できなくなったり、事業に必要な免許(例えば、労働者派遣業の許可、有料職業紹介業の許可、在宅就業支援団体の登録など)が取り消されることもある。事業に必要な免許を取り消されれば、事業の継続は困難となる。実際、最近も、岡山の特定労働者派遣事業者が最低賃金法違反により罰金刑を受け、厚生労働大臣から事業廃止を命じられるという事例が発生している。

 また、最低賃金の支払いは退職者も対象になるところ、「退職した労働者には支払わない」と主張し、労働基準監督署による不払賃金を支払うよう求める行政指導に従わなかった都内の企業の経営者が逮捕されるという事例が今年(2014年)9月に発生している。経営者が支払いを拒否していた金額はわずか97,940円(1人の賃金が17,250円、もう1人の賃金が80,690円)だったという。

 通常、最低賃金法に違反したとしても、是正勧告を受けるか、悪質な事例では在宅のまま書類送検されることがあるくらいで、経営者が逮捕されて身柄を拘束されるケースは非常に稀だ(今回の事例は、当該経営者が労働基準監督署による再三の出頭要求に応じず、罪証隠滅の恐れがあったことから、逮捕に至ったという)。とはいえ、今回の事例は、労働基準監督署(官)が最低賃金法違反について逮捕権を有し、それゆえ、その勧告や指導には強制力があるということを改めて思い起こさせた。多くの上場企業は労働基準監督署の行政指導を聞き入れないというようなことはないだろうが、最低賃金法を含む労働法違反による処分は企業イメージを著しく毀損させるだけに、コンプライアンスの徹底に努めたいところだ。

2014/11/18 スチュワードシップ・コード導入で聞かれる機関投資家の悲鳴

 今年2月に日本版スチュワードシップ・コード(以下、スチュワードシップ・コード)が策定されてから9か月が経過、既に160の機関投資家(投信・投資顧問会社、生損保など)がその受入れ表明をしているが(9月2日現在。次回の集計結果公表は12月上旬)、その一方で、スチュワードシップ・コード導入による思わぬ弊害が生じている。

 スチュワードシップ・コードに規定される「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)」を通じ、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任のことを指す。この責任は、7つの原則から構成されるスチュワードシップ・コードの1つ(コード4)になっている(下記参照)。

コード4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

 このように、スチュワードシップ・コードでは機関投資家による投資先企業との「対話」が極めて重視されているわけだが、10月20日に開催された第4回目の「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の席上で、委員の1人からその弊害を指摘する声が上がっている。・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2014/11/18 スチュワードシップ・コード導入で聞かれる機関投資家の悲鳴(会員限定)

 今年2月に日本版スチュワードシップ・コード(以下、スチュワードシップ・コード)が策定されてから9か月が経過、既に160の機関投資家(投信・投資顧問会社、生損保など)がその受入れ表明をしているが(9月2日現在。次回の集計結果公表は12月上旬)、その一方で、スチュワードシップ・コード導入による思わぬ弊害が生じている。

 スチュワードシップ・コードに規定される「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)」を通じ、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任のことを指す。この責任は、7つの原則から構成されるスチュワードシップ・コードの1つ(コード4)になっている(下記参照)。

コード4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

 このように、スチュワードシップ・コードでは機関投資家による投資先企業との「対話」が極めて重視されているわけだが、10月20日に開催された第4回目の「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の席上で、委員の1人からその弊害を指摘する声が上がっている。

 委員によると、機関投資家から「スチュワードシップ・コードを盾に、中長期の企業価値を考慮しない“形式的な質問や会合”の申し込みが多数来て困っている」との苦情が出ているという。このような状況について当該委員は、「スチュワードシップ・コードが意図する、企業価値に焦点を合わせた建設的な会話を促進させるという趣旨と大きく乖離した状況が一部で生じている」と指摘している。

 企業としては、自社に投資してもらうために、機関投資家とのコミュニケーションの機会を増やしたいということだろうが、その一方で、多数の企業に投資する機関投資家は、時間も限られる中、「対話の内容」を重視しているという図式が透けて見える。事業会社が機関投資家との会合を申し込む際には、「その会合が中長期の企業価値向上を意図した対話になるのかどうか」を事前に自問自答することが必要と言えそうだ。